「業務継続計画(BCP)未策定減算」と「身体拘束廃止未実施減算」に係る届出について

更新日:2025年03月25日

令和6年度報酬改定に伴い、令和7年4月1日から下記のサービスを対象として「業務継続計画(BCP)未策定減算」ならびに「身体拘束廃止未実施減算」の適用が始まります。

減算の適用なし(基準型)として登録するためには、適切な措置を講じるとともに、下記の届出書類の提出が必要です。

届出がない場合については、令和7年4月1日から自動的に「1:減算型」とみなされますのでご注意ください。

対象サービス

  • 業務継続計画(BCP)未策定減算
    訪問介護(介護予防訪問介護相当サービス)、(介護予防)訪問入浴介護、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)福祉用具貸与、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護
     
  • 身体拘束廃止未実施減算
    (介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護(短期利用型含む)、看護小規模多機能型居宅介護(短期利用型含む)、(介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用型のみ

提出書類

注意事項

  • ご提出に際しては「体制等状況一覧表」と「体制等に関する届出書」のセットでご提出ください。
  • 「体制等状況一覧表」については今回区分を変更する加算以外の欄はチェックを入れないでください。

提出期限

令和7年4月15日(火曜)必着

提出方法

下記の問い合わせ先に郵送または窓口持参(メールでの提出は受付いたしかねます。)

参考資料

令和6年度介護報酬改定における改定事項について(厚生労働省掲載資料)の抜粋

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉指導監査課
〒520-8575 市役所本館5階
電話番号:077-528-2912
ファックス番号:077-523-1330

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