介護保険 サービス提供事業所一覧
大津市でサービスを提供されている事業所の一覧です。希望するサービスのPDFファイルをご覧ください。
居宅介護支援事業所
介護支援専門員(ケアマネジャー)がケアプランを作成します。
居宅サービス事業所
1.訪問を受けて利用する
訪問介護・共生型訪問介護
ホームヘルパーが入浴、排泄、食事などの身体介護や、掃除、洗濯、調理などの生活援助、通院などのための乗降介助をします。
- 共生型訪問介護とは、高齢障害者の介護保険サービスの円滑な利用を促進する観点から、介護保険優先原則が適用される介護保険と障害福祉両方の制度に相互に共通するサービスです。
訪問介護事業所・共生型訪問介護事業所 (PDFファイル: 170.5KB)
訪問入浴介護
介護職員と看護職員が浴槽付車両で訪問し、入浴の介護をします。
訪問看護
看護師などが訪問し、療養上の世話や診療の補助をします。
訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問し、リハビリテーションを行います。
訪問リハビリテーション事業所 (PDFファイル: 125.3KB)
2.施設に通って利用する
通所介護
デイサービスセンターなどに日帰りで通い、入浴、食事、訓練機能などを受けます。
利用定員18人以下の通所介護事業所については、平成28年4月1日から地域密着型通所介護事業所となりました。(要支援者が利用する「介護予防通所介護」については、地域密着型介護予防サービスに移行せず、平成28年4月1日以降も、利用定員にかかわらず、引き続き介護予防サービスのままです。)
次の事業所一覧には、4ページ目から地域密着型通所介護事業所も記載されていますので、ご注意ください。
通所介護事業所(地域密着型通所介護含む) (PDFファイル: 188.5KB)
通所リハビリテーション
介護老人保健施設や病院などに日帰りで通い、入浴、食事、リハビリテーションなどを行います。
通所リハビリテーション事業所 (PDFファイル: 127.4KB)
3.短期間施設に泊まる
短期入所生活介護
特別養護老人ホームやショートステイ事業所に短期間入所し、日常生活上の介護や予防のための支援、機能訓練を受けます。
4.住宅の環境を整える
福祉用具貸与
日常生活の自立を助けるための、または介護予防のための福祉用具をレンタルできます。レンタルにかかる費用は、福祉用具の種類やレンタル事業者によって異なります。
特定福祉用具販売
入浴や排泄などに使用する福祉用具を購入できます。1年間につき、1人あたり10万円を上限とします。
地域密着型サービス事業所
要支援、要介護状態になっても、住みなれた地域で安心して生活を続けていくためのサービスです。原則として、大津市民の方のみが、このサービスを利用することができます。利用申し込み等については、各事業所までお問い合わせください。
小規模多機能型居宅介護
通いを中心として、利用者の状態や希望によって訪問や宿泊の介護を受けます。
小規模多機能型居宅介護事業所 (PDFファイル: 110.5KB)
認知症対応型通所介護
認知症の方が、デイサービスセンターなどに日帰りで通い、入浴、食事、機能訓練などを受けます。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症の方が、少人数(5~9人程度)で共同生活し、介護を受けます。(要支援1の方は利用できません。)
認知症対応型共同生活介護 (PDFファイル: 163.4KB)
看護小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅介護と訪問看護の組み合わせを基本とし、看護と介護サービスの一体的な提供により医療ニーズの高い要介護者の自宅での生活の継続を支援します。(要支援1、2の方は利用できません。)
看護小規模多機能型居宅介護事業所 (PDFファイル: 56.4KB)
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(地域密着型特別養護老人ホーム)
常に介護が必要で、自宅での生活が困難な方が入所し、日常生活上の介護を受けます。(定員29人以下の地域密着型介護老人福祉施設〈特別養護老人ホーム〉。)
地域密着型特別養護老人ホーム (PDFファイル: 26.0KB)
地域密着型通所介護
デイサービスセンターなどに日帰りで通い、入浴、食事、訓練機能などを受けます。利用定員が18名以下の事業所が地域密着型通所介護となります。
要支援者が利用する「介護予防通所介護相当サービス」は地域密着型サービスではありませんが、一体的に運営している事業所では利用が可能です。定員19名以上の介護予防通所介護相当サービス事業所の一覧は、上記の「居宅サービス事業所」)「2.施設に通って利用する」)「通所介護」をご覧ください。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が一体的かつ密接に連携をとりながら利用者の日常生活を支えます。利用者の居宅を定期的に巡回したり、利用者の要望に応じて、随時、訪問介護員等が利用者の居宅を訪問したりします。(要支援1・2の方は利用できません。)
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 (PDFファイル: 45.5KB)
施設事業所
(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、有料老人ホーム)については、老人福祉施設等一覧をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 福祉指導監査課
〒520-8575 市役所本館5階
電話番号:077-528-2912
ファックス番号:077-523-1330
福祉指導監査課にメールを送る
更新日:2025年04月16日