介護保険 居宅・介護予防・地域密着型サービス等の定款への事業名の記載について(参考)
新たに居宅サービス・介護予防サービスや地域密着型サービスなど事業者指定を受けるにあたっての定款への記載方法について、以下のとおり記載例を提示しますので参考にしてください。
サービス名 | 定款への記載 | 介護保険法の条項 |
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介護保険法に基づく居宅サービス事業 | 第8条第1項 |
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介護保険法に基づく地域密着型サービス事業 | 第8条第14項 |
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介護保険法に基づく居宅介護支援事業 | 第8条第23項 |
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介護保険法に基づく施設サービス事業 | 第8条第25項 |
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介護保険法に基づく介護予防サービス事業 | 第8条の2第1項 |
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介護保険法に基づく地域密着型介護予防サービス事業 | 第8条の2第14項 |
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介護保険法に基づく介護予防・日常生活支援総合事業 | 第115条の45第1項 |
定款変更について、所轄官庁の許認可が必要な場合は、必ず所轄官庁へその変更についてご相談ください。
(株式会社や有限会社等の営利法人の場合、所轄官庁はありません。)
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 福祉指導監査課
〒520-8575 市役所本館5階
電話番号:077-528-2912
ファックス番号:077-523-1330
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更新日:2021年03月31日