介護保険 業務管理体制に関する届出
業務管理体制に係る届出
介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。
業務管理体制に関する届出は、
1新規整備、2届出先区分の変更、3届出事項の変更
の際に必要となり、全て電子申請が可能です。電子申請により届出を行う場合、様式の作成および届出先への郵送等による届出は不要です。
電子申請
下記リンクをご覧ください。
事業者が整備する業務管理体制
業務管理体制の整備の内容 | 事業所等の数20未満 | 事業所等の数20以上100未満 | 事業所等の数100以上 |
---|---|---|---|
法令遵守責任者の選任 | 必要 | 必要 | 必要 |
法令遵守規程の整備 | ー | 必要 | 必要 |
業務執行の状況の監督 | ー | ー | 必要 |
(注)事業所等の数には、介護予防及び介護予防支援事業所を含みますが、みなし事業所は除いてください。
みなし事業所とは、病院等が行う居宅サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導及び通所リハビリテーション)であって、健康保険法の指定があったとき、介護保険法の指定があったものとみなされている事業所をいいます。
届出先
届出先区分 | 届出先 |
---|---|
指定事業所が三以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 | 厚生労働省 |
指定事業所が二以上の都道府県に所在し、かつ、二以下の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 | 主たる事務所の所在地の都道府県 |
指定事業所が同一指定都市内にのみ所在する事業者 | 指定都市 |
指定事業所が同一中核市内にのみ所在する事業者 | 中核市 |
地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者で、指定事業所が同一市町村内にのみ所在する事業者 | 市町村 |
上記以外の事業者 | 都道府県 |
様式
様式名:第1号様式(1新規整備、2届出先区分の変更)
介護保険法第115条の32第2項(整備)又は第4項(区分の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書 (Wordファイル: 25.4KB)
介護保険法第115条の32第2項(整備)又は第4項(区分の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書 (PDFファイル: 174.6KB)
様式名:第2号様式(3届出事項の変更)
介護保険法第115条の32第3項に基づく業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更) (Wordファイル: 21.7KB)
介護保険法第115条の32第3項に基づく業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更) (PDFファイル: 138.0KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 福祉指導監査課
〒520-8575 市役所本館5階
電話番号:077-528-2912
ファックス番号:077-523-1330
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更新日:2023年12月11日