最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

更新日:2026年04月22日

追加給付の概要

平成25年(2013年)から実施された生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決の対応として保護費等の追加給付を行うことが厚生労働省より示されました。

詐欺にご注意ください

今回の追加給付について、大津市が銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATMの操作や振込みを依頼することは絶対にありません。

追加給付の対象世帯

平成25年(2013年)8月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給していた世帯。ただし、平成30年(2018年)10月以降の期間は入院患者日用品費、期末一時扶助等を受給した世帯に限ります。またお亡くなりになった方は対象とはなりません。

追加給付の手続き及び時期

(1)現在大津市にて生活保護を受給している世帯:手続きは必要ありません。
(2)現在大津市にて生活保護を受給していない世帯:当時の世帯主からの申し出が必要です。

(1)、(2)ともに、現時点では支給や申出受付の開始時期は未定となっています。詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせします。

お問合わせ先

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省設置)

厚生労働省において追加給付の内容や、対象となる世帯等に関する一般的な問合せ、現在生活保護を受給されていない世帯からの申し出手続きの案内等を行うために相談センターを設置されています。

電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
受付時間:平日9時から17時まで

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 生活保護裁判対応室
〒520-8575 市役所本館2階
電話番号:077-528-2743
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