最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

更新日:2026年08月07日

追加給付の概要

平成25年(2013年)から実施された生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決の対応として保護費等の追加給付を行うことが厚生労働省より示されました。

詐欺にご注意ください

今回の追加給付について、大津市が銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATMの操作や振込みを依頼することは絶対にありません。

追加給付の対象世帯

平成25年(2013年)8月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給していた世帯。ただし、平成30年(2018年)10月以降の期間は入院患者日用品費、期末一時扶助等を受給した世帯に限ります。またお亡くなりになった方は対象とはなりません。

追加給付の手続き

現在大津市にて生活保護を受給している世帯

手続きは必要ありません。

大津市の保有するデータをもとに追加給付額を計算し、保護変更決定通知書を送付します。

ただし、次の場合は申出が必要となります。

  • 追加給付が決定される前に生活保護が廃止となった場合については、当時の世帯主からの申出が必要です。
  • 本市で生活保護を複数回受給している場合、過去の受給歴にかかる追加給付については当時の世帯主からの申出が必要です。
  • 別の自治体で生活保護を受給していた期間がある場合、当時受給していた自治体への申出が必要です。

現在大津市にて生活保護を受給していない世帯

当時の世帯主からの申し出が必要です。

申出に必要な書類

申出の際には、以下に記載する書類を揃えて申出をしてください。

申出に必要な書類
  必要書類 内容
1 申出書 下記申出様式からダウンロード(窓口、郵送での配布も可)
2 戸籍謄本(全部事項証明書) 当時の世帯構成を確認するため
(注)発行から3か月以内のものに限る
3 本人確認書類 マイナンバーカード(表面のみ)、運転免許証(表面と裏面)、障害者手帳、パスポート、在留カード、保護受給証明書、介護保険証、健康保険資格確認証のいずれか1つ
4 預貯金通帳またはキャッシュカードの写し 振込先口座の確認のため

(注)障害者加算、母子加算等を受けていた方は、証明となる資料を提出してください。資料の提出がない場合も申出書の受付はできますが、加算等について算定できない場合があります。

申出様式
代理人による申出

当時の世帯主に代わって、家族や法定代理人が申出をする場合、代理人の本人確認書類に加え、委任状や続柄を確認できる書類が必要となります。

詳しくは、市の専用コールセンターにお問い合わせください。

代理人による申出
  申出される方 必要なもの
1 家族・親族 委任状、戸籍謄本
2 成年後見人等 本人の戸籍謄本または登記事項証明書
3 施設等の職員 委任状、施設等の職員であることが分かる書類
委任状様式
申出方法

郵送

令和8年8月1日(土曜)から受付開始
申出書一式を下記に送付してください。

郵送先

〒520-8575 大津市御陵町3番1号
大津市役所 生活保護裁判対応室追加給付コールセンター

窓口

令和8年8月3日(月曜)から受付開始
申出書一式を下記に持参してください。

窓口の場所

〒520-8575 大津市御陵町3番1号
大津市役所 新館7階 生活保護裁判対応室追加給付コールセンター

よくある質問

Q:支給金額を教えてください。
A:生活保護を受給されていた方の当時の年齢、世帯人数、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。生活保護の受給期間が短い世帯や、平成30年10月から令和8年3月の期間のみ生活保護を受給されている世帯については、追加給付額が0円、もしくは少額(数百円程度)となる場合があります。そのため、申出にかかる諸費用(戸籍謄本の取得費用など)よりも少ない追加給付額となる場合がありますので、あらかじめご留意ください。参考に類似する世帯構成等における追加給付額の例を知りたい方は、下記のお問合わせ先に記載の厚生労働省追加給付専用コールセンター(0120-179-445)へお問合わせください。

Q:なぜ戸籍謄本が必要なのですか?
A:追加給付額の算定等にあたり、申出時点での当時の世帯主や世帯員が生存されているかの確認や、当時と氏名が変更になっていないかの確認等で必要となります。戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書)の取得方法については、各自治体の戸籍関係の証明発行窓口へお問い合わせください。

お問合わせ先

生活保護裁判対応室追加給付コールセンター(市専用窓口)

追加給付に関するお問い合わせ・申出の受付は、市のコールセンターでお伺いします。

大津市追加給付専用コールセンター電話番号
電話番号(フリーダイヤル):0120-672-051
開設期間:令和8年8月3日(月曜)から
受付期間:平日9時から17時まで

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省設置)

厚生労働省において追加給付の内容や、対象となる世帯等に関する一般的な問合せ、現在生活保護を受給されていない世帯からの申し出手続きの案内等を行うために相談センターを設置されています。

厚生労働省追加給付専用コールセンター
電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
受付時間:平日9時から17時まで(令和8年8月から10月は、土曜・日曜・祝日も受付)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 生活保護裁判対応室
〒520-8575 市役所本館2階
電話番号:077-528-2743
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