未来に輝くおおつの介護『ロゴマーク』について

更新日:2025年02月12日

おおつの介護の魅力を発信することや、介護への親しみ、やさしさ、おおつの介護が未来に輝いていくことを願って、未来に輝くおおつの介護『ロゴマーク』を募集し、下記の作品に決定しました。このロゴマークの募集には、全国各地から約70点の応募がありました。

未来に輝くおおつの介護『ロゴマーク』は、大津市内の介護事業所等で、使用申請なしで、無償で使用することができます。

使用方法は、下記の「ロゴマークの使用について」をご覧いただき、ダウンロードしてください。

未来に輝くおおつの介護のロゴマーク

製作者

梶原 野乃子(かじはら ののこ)さん(大津市在住)

応募しようと思ったきっかけ

祖母が約10年前から持病で足を切断し車椅子です。
自分も生まれつき足が悪いです。自分は杖がなくても歩けますが、常時車椅子が必要な方、杖がないと歩けない方、全く体が動かせない方など、部分的介助、または生活全般の介助が必要な方々がいます。
そんな方々に笑顔になってもらいたくて、このロゴを作りました。

ロゴマーク デザインコンセプト

今回デザインしたロゴマークについて、「O」は車椅子、「T」は杖、「S」は県の鳥であるカイツブリ、「U」は笑顔をイメージしました。障害の有無、介助の必要不必要に関わらず、みんなが笑顔になる、過ごしやすい明るい社会になることを願ってデザインしました。

ロゴマークの使用について

ロゴマークの使用目的

ロゴマークは、おおつの介護が未来に輝くことを願って、介護の仕事や介護職の魅力を発信することを目的とした利用に使用することができます。

ロゴマークのダウンロード

ロゴマークの活用例

パンフレットやチラシ、ユニフォーム、名刺、文房具など、様々な広告媒体や物品等への掲載

ロゴマークの活用例

ロゴマークの仕様等

サイズ

ロゴマークのサイズは、自由なサイズで使用することができますが、著しくロゴマークがぼやけたり、かすれたりするようなロゴマークのイメージを損ねる使用、また、縦横比を変更した使用は禁止します。

カラー

提供するロゴマークのカラーは黒色ですが、黒色以外のカラーで使用することや、背景色を入れて使用することもできます。カラーの変更等は使用者の責任、負担で変更してください。

ロゴマークのカラーの変更や背景色の追加について、ロゴマークのイメージを損ねる使用は禁止します。

レイアウト・デザイン

ロゴマーク及び文字「みらいに輝くおおつの介護」の両方を使用してください。ロゴマークのみ、文字「みらいに輝くおおつの介護」のみの使用は禁止します。

ロゴマーク及び文字「みらいに輝くおおつの介護」の配置は自由にレイアウトでき、サイズも変更できますが、文字が読めない大きさにするなど、ロゴマーク及び文字「みらいに輝くおおつの介護」の両方が使用されていることがわからないような使用は禁止します。

また、ロゴマーク及び文字「みらいに輝くおおつの介護」以外のマークや文字等を重ねて使用することは禁止します。

ロゴマークを使用できる介護事業所等

大津市内の介護サービス事業所等(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条及び第8条の2の各項に規定するサービスを行う事業所及び施設並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する施設)

例:訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、訪問看護事業所、訪問リハビリテーション事業所、居宅療養管理指導事業所、通所介護事業所、通所リハビリテーション事業所、短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所、特定施設入居者生活介護事業所、福祉用具貸与事業所、特定福祉用具販売事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所、地域密着型通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、認知症対応型共同生活介護事業所、地域密着型特定施設入居者生活介護事業所、地域密着型介護老人福祉施設、看護小規模多機能型居宅介護事業所、居宅介護支援事業所、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人福祉センター、老人介護支援センター

次のようにロゴマークを使用される場合は使用を差し止めします

  1. 市民の利益を害するおそれがある場合
  2. 営利を主たる目的とする場合
  3. 特定の思想、宗教の活動に利用されるおそれがある場合
  4. 特定の商品等の品質や安全性を保証する目的で利用されるおそれがある場合
  5. 法令又は公序良俗に反するおそれがある場合
  6. ロゴマークのイメージを損なうおそれがあると認められる場合
  7. ロゴマークの著しい変形その他ロゴマークの使用方法が適当でないと認められる場合
  8. ロゴマークの使用者が暴力団関係の項目に該当する場合(使用の制限の暴力団関係項目(PDFファイル:46.7KB)
  9. 上の1~8に掲げるもののほか、市長が不適切と認めた場合

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護・福祉人材確保対策室
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2803
ファックス番号:077-524‐4700

介護・福祉人材確保対策室にメールを送る