介護保険 介護サービス相談員派遣事業について

更新日:2025年04月11日

介護サービス相談員派遣事業とは

本市が委嘱した『介護サービス相談員』が、介護サービスの施設・事業所を訪問し、介護サービスの利用者やその家族などの介護サービスに関する相談に応じるなどの活動を行うことで、利用者等の疑問や希望、不満の解消を図るとともに、介護サービスの内容の向上を図ることを目的に実施する事業で、苦情に至る事態を未然に防止し、利用者等の日常的な疑問や希望、不満に対応して改善の途を探ることを目指すものです。

介護サービス相談員の活動内容

介護サービス相談員は、月に1回程度、施設を訪問し、介護サービスの相談・要望等をお聞きします。そして、利用者と事業者の橋渡し役として、その内容を事業者に伝え、一緒に解決していこうと活動している身近な相談相手です。
行政でも事業者の立場でもない第三者の立場でお話を聞かせていただきます。
なお、この相談活動において知り得た利用者、その家族及び事業所の秘密を漏らすことはありません。

次に掲げる事項は行うことができません。

  1. サービス提供事業者の評価
  2. 物品の修理や車いすへの移乗、食事の介助など「介護」にあたる行為
  3. 利用者同士のトラブルの仲裁
  4. 家族問題に関することへの介入
  5. 遺言、財産処分に関する相談
  6. 利用者の自宅への訪問

介護サービス相談員数

 5名(令和7年4月現在)

令和7年度の介護サービス相談員受入れ施設

特別養護老人ホーム 

  • 特別養護老人ホーム榛原の里
    大津市真野普門三丁目1120番地
     
  • 特別養護老人ホーム夕照たまのうら
    大津市玉野浦15番1号
     
  • 特別養護老人ホームリバプール
    大津市大石中一丁目5番14号

地域密着型特別養護老人ホーム

  • 地域密着型特別養護老人ホーム紬
    大津市南郷六丁目1102番地の1

認知症対応型共同生活介護

  • グループホームレイクヒル琴
    大津市雄琴一丁目13番25号
     
  • 桐生園グループホーム
    大津市桐生一丁目26番7号
     
  • グループホームマザーレイク
    大津市黒津一丁目6番18号

地域密着型通所介護

  • FLAT
    大津市馬場二丁目12番62号
     
  • 時間の森
    大津市大将軍一丁目15番2号

第三者評価との違い

通常、介護サービスにおける第三者評価は、介護サービスに関する評価基準を定めてサービス提供者を評価します。一方、介護サービス相談員の活動は、利用者とサービス提供者、行政の橋渡しを行いながら問題を解決することを目的とします。介護サービス相談員がサービス提供者の評価を行うことはありません。第三者評価は「評価」に重点を置いていますが、介護サービス相談員は「問題の解決」に重点を置いています。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護・福祉人材確保対策室
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2803
ファックス番号:077-524‐4700

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