施術所の届出 よくある質問

更新日:2018年08月27日

よくある質問について、下記のとおりまとめましたので、ご活用ください。

Q1 届出書は保健所窓口にしか置いていないのですか。

医事薬事関係届出様式 【あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう施術所開設等】関係の届出書医事薬事関係届出様式 【柔道整復施術所開設等】関係の届出書に届出書を掲載しています。保健所にお越しになる前に届出書の作成ができます。

Q2 届出書を自分で印刷できません。保健所で記入することは可能ですか。

届出書は保健所に置いていますので、窓口にて記入することが可能です。

Q3 届出の書類を事前に確認してもらうことは可能ですか。

届出の内容について、事前の相談、確認を行っています。保健所にお越しになる場合は事前に日程調整をお願いします。開設に関する相談は、施術所新規開設時の注意事項 (PDF:112.6KB)施術所の構造設備基準について (PDF:96.9KB)を事前にご確認の上、保健所にお越しください。添付書類の説明、施設基準の確認等を行います。

Q4 保健所に提出した届出の写し(コピー)が欲しいのですが。

届出の写し(コピー)を窓口にてお渡しすることができます。開設者の本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート等)を持参してください。

Q5 開設届、変更届などを事前に提出することはできますか。

届出を事前に提出することができません。事実発生から10日以内に、保健所に提出してください。

Q6 届出時に免許証の原本照合が必要であり、原本は持参したが、写し(コピー)を忘れたのですが。

写し(コピー)は、届出者で準備をお願いします。明日都浜大津1階の大津市市民活動センターにもコピー機があります。

Q7 施術者の免許証が紛失や汚損により、届出時に資格の証明ができない場合はどうすればいいですか。

資格の証明ができない場合は、届出の受理ができません。速やかに免許証の再交付申請の手続きを行ってください。免許証がまだ届いていない場合は、登録済証明書の写し(コピー)をご提出ください。

Q8 施術所の開設を考えていますが、施設の基準はあるのでしょうか。

施術所新規開設時の注意事項 (PDF:112.6KB)施術所の構造設備基準について (PDF:96.9KB)をご確認ください。

Q9 どのような場合に変更届が必要でしょうか。

  1. 開設者の氏名及び住所(法人については、名称及び主たる事務所の所在地)
  2. 施術所の名称
  3. 開設場所(同一敷地内の移動に限る)
  4. 業務の種類(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師に限る)
  5. 業務に従事する施術者の氏名
  6. 構造設備の概要及び平面図

[注意事項]
1.開設者の氏名及び住所の変更が確認できる書類をご準備ください。
5.免許証の原本照合が必要ですので、免許証の原本と写しを持参してください。
6.変更前・変更後の図面が必要です。工事により施設の構造を変更した場合は、実地検査を行います。
注)施術者に係る変更については、免許証の原本照合が必要ですので、免許証の原本と写しを持参してください。

Q10 施設の構造や室の用途変更を考えているが、どのような手続きが必要でしょうか。

施術所の構造設備基準について (PDF:96.9KB)をご確認の上、変更を行ってください。変更後、10日以内に変更届を提出してください。変更により、施設の構造が変更される場合は、届出後、実地検査を行います。

Q11 開設後に構造概要の変更を行う場合、変更届は必ず提出しなければならないのでしょうか。

壁の張替えなど美装工事で、図面の変更がないものは届出不要です。

Q12 施術所の移転を考えていますが、どのような手続きが必要でしょうか。

施術所を同一敷地外に移転させる場合は、現在開設している施術所の廃止届と移転先を開設場所とした開設届の提出が必要です。
注:同一敷地内での建替えでは、変更届が必要です。同一ビル内での部屋の変更は廃止届・開設届が必要です。

Q13 保健所に開設届出をしている施術所であることを示す書類はあるのでしょうか。

大津市では施術所開設の届出施設を対象に、「施術所開設届出済証明書」を交付しています。

Q14 施術所の名称について決まりはあるでしょうか。

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律及び柔道整復師法の中で名称に関する規定はありませんが、医療法、医師法等において患者が誤解することがないように使用を禁止している規定があり、注意が必要です。

【医師法18条関係】
医師でない者は、医師又はこれに紛らわしい名称を用いることはできません。したがって「鍼灸医」や「整骨医」等「医」を付けた名称は使用できません。

【医療法第3条関連】
疾病の治療(助産を含む)をなす場所であり、病院又は診療所でないものは、これに病院、病院分院、産院、療養所、診療所、医院、その他病院又は診療所に紛らわしい名称を附けることはできません。
例)「・・療院」、「・・治療院」
注:施術所で行われる鍼灸、接骨の文言と治療を組み合わせることは可能です。
また、「はり科」・「きゅう科」など「科」を付けた名称は用いることはできません。
【あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第7条及び柔道整復師法第24条(広告の制限)関連】
施術者の技能、施術方法、又は経歴に関する事項は記載できません。
例)「・・流鍼灸院」、「・・大学流整骨院」、「・・骨盤矯正整骨院」

Q15 施術所の広告規制について教えて欲しい。

施術所の広告は法律に定められた事項以外の広告はできません。
可能な事項を広告する場合にも、その内容は、技能・施術方法又は経歴に関する事項については広告できません。(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師に関する法律第7条第2項及び柔道整復師法第24条第2項)

【あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第7条第1項】
あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業若しくはきゆう業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法を問わず、次に掲げる事項について、広告してはならない。

  1. 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
  2. 業務の種類(あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゆう業)
  3. 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
  4. 施術日又は施術時間
  5. その他厚生労働大臣が指定する事項

〔厚生労働大臣が指定する事項〕

  • もみりょうじ
  • やいと、えつ
  • 小児鍼(はり)
  • あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条の2第1項前段の規定による届出をした旨
  • 医療保険療養費支給申請ができる旨(申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
  • 予約に基づく施術の実施
  • 休日又は夜間における施術の実施
  • 出張による施術の実施
  • 駐車設備に関する事項

【柔道整復師法第24条第1項】
柔道整復の業務又はこれらの施術所に関しては、何人とも、いかなる方法を問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。

  1. 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
  2. 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
  3. 施術日又は施術時間
  4. その他厚生労働大臣が指定する事項

〔厚生労働大臣が指定する事項〕

  • ほねつぎ(又は接骨)
  • 柔道整復師第19条第1項前段の規定による届出をした旨
  • 医療保険療養費支給申請ができる旨(脱臼又は骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る)
  • 予約に基づく施術の実施
  • 休日又は夜間における施術の実施
  • 駐車場設備に関する事項

広告に関する規制は、施術所新規開設時の注意事項 (PDF:112.6KB)の3頁にもまとめております。

この記事に関する
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健康保険部保健所 保健総務課
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1番1号 明日都浜大津1階
電話番号:077-522-6756
ファックス番号:077-525-6161

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