健康サポート薬局について
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部改正(平成28年4月1日施行)により、かかりつけ薬剤師・薬局の基本的な機能に加え、地域住民による主体的な健康の維持・増進を積極的に支援する機能(以下「健康サポート薬局」という。)を備えた薬局が、都道府県知事等に届出を行うことにより、「健康サポート薬局」である旨の表示を行うことができる制度がはじまりました。
健康サポート薬局に関する基準について
健康サポート薬局である旨を表示するときは、厚生労働省大臣が定める基準(平成28年2月12日付け厚生労働省告示第29号) (PDF:102.5KB)に適合する必要があります。
基準1
かかりつけ薬局としての基本的機能
- かかりつけ薬剤師の選択のための業務運営体制
- 服薬情報の一元的・継続的把握の取組と薬剤服用歴への記載
- 懇切丁寧な服薬指導及び副作用等のフォローアップ
- お薬手帳の活用
- かかりつけ薬剤師・薬局の普及
- 24時間対応
- 在宅対応
- 疑義照会等
- 受診勧奨
- 医師以外の他職種との連携
基準2
健康サポートを実施する上での地域における関係機関との連携体制の構築
- 受診勧奨
- 連携機関の紹介
- 地域における連絡体制の構築とリストの作成
- 連携機関に対する紹介文書
- 関係団体等との連携及び協力
基準3
常駐する薬剤師の資質
- 健康サポート薬局に係る研修を修了し、薬局の薬剤師として5年以上の経験を有する薬剤師が常駐
基準4
設備
- 個人情報に配慮した相談窓口を設置
基準5
表示に関する方法
- 薬局外部における健康サポート薬局である旨等の表示
- 薬局内側における健康サポート薬局の取組内容の掲示
基準6
要指導医薬品等、介護用品及び衛生材料等の取扱い
- 要指導医薬品等、介護用品及び衛生材料等の取扱い
- 専門知識に基づく説明
基準7
閉店時間の設定等
- 平日に連続して開局、土曜又は日曜のいずれかに4時間以上開局
基準8
健康サポート薬局の取組
- 健康の保持増進に関する相談対応と記録の作成
- 健康サポート薬局に関する具体的な取組みの実施
- 健康サポートに関す取組の周知
- 健康の保持増進に関するポスター掲示、パンフレット配布
健康サポート薬局に関する届出について
薬局が健康サポート薬局に関して厚生労働大臣が定める基準に適合するものであることを明らかにする書類を添付し、変更届の提出をお願いします。届出が受理された後、「薬局機能情報変更報告書」を提出してください。
関連リンク
滋賀県内の健康サポート薬局は、医療ネットしがに掲載されています。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部保健所 保健総務課
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1番1号 明日都浜大津1階
電話番号:077-522-6756
ファックス番号:077-525-6161
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更新日:2018年11月26日