「濫用等のおそれのある医薬品」の販売等について

更新日:2023年09月14日

令和5年4月1日より「濫用等のおそれのある医薬品」の指定範囲が改正されました。

令和5年2月8日付け薬生発0208第1号厚生労働省医薬・生活衛生局通知により、「濫用等のおそれのある医薬品」の指定範囲が改正されました。 コデイン、ジヒドロコデインについては「鎮咳去痰薬に限る」という制限が、メチルエフェドリンについては「鎮咳去痰薬のうち、内用液剤に限る」という制限が、令和5年4月1日からなくなり、該当成分を含む総合感冒薬等もすべて規制対象となりましたのでご留意ください。 令和5年4月1日以降の「濫用等のおそれのある医薬品」の指定範囲は次のとおりです。

以下に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤
改正後 改正前
エフェドリン エフェドリン
コデイン コデイン(鎮咳去痰薬に限る。)
ジヒドロコデイン ジヒドロコデイン(鎮咳去痰薬に限る。)
ブロモバレリル尿素 ブロモバレリル尿素
プソイドエフェドリン プソイドエフェドリン
メチルエフェドリン メチルエフェドリン(鎮咳去痰薬のうち、内用液剤に限る。)

販売時の注意点

薬局開設者や医薬品販売業者は、薬局製造販売医薬品または一般用医薬品のうち、濫用のおそれのある医薬品を販売・授与するときは、次に掲げる方法に行わなければなりません。

  • 適正な使用のために必要と認められる数量(注1)しか販売しないこと。

(注1)適正な使用のために必要と認められる数量とは、原則として、薬効分類ごとに1人1包装単位(1箱、1瓶等)となります。よって、例えば解熱鎮痛薬と鼻炎薬など、使用目的が異なる医薬品を販売等する場合には、それぞれの用途ごとに1人包装ずつを適正数量とします。

  • 販売・授与時の確認事項等について

医薬品の販売・授与に従事する薬剤師・登録販売者は次の1.~4.までに掲げる事項を確認のうえ、適正な使用のために必要と認められる数量に限り、販売・授与すること。

  1. 当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとするものが若年者(高校生、中学生等)である場合は、当該者の氏名及び年齢
    →購入者が子供(高校生、中学生等)である場合は、その氏名・年齢を確認するとともに使用状況を確認すること。
     
  2. 当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者及び当該医薬品を使用しようとする者の他の薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者からの当該医薬品及び当該医薬品以外の濫用等のおそれのある医薬品の購入又は譲受けの状況
    →購入者が同じ医薬品を他店で買っていないか、すでに所持していないか等を確認すること。
     
  3. 当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が、適正な使用のために必要と認められる数量を超えて当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、その理由
    →原則1人1包装の販売。複数の購入希望があった場合に理由・使用状況などを確認して、支障ない場合に限り販売等が可能。
     
  4. その他当該医薬品の適正な使用を目的とする購入・譲受けであることを確認するために必要な事項

一般用医薬品の濫用防止に関するポスターについて

一般用医薬品の濫用等を未然に防ぐことを目的として、厚生労働省が下記のとおり啓発ポスターを作成しました。

ダウンロードのうえ、店舗で掲示等してご活用ください。

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