墓地・納骨堂の経営許可等について
大津市内において、墓地または納骨堂を経営・変更・廃止する場合は、大津市長の許可が必要です。
「大津市墓地等の経営の許可等に関する条例」等の規定により、経営主体、設置場所、構造設備等の基準が定められています。
必ず、計画の段階で保健総務課までご相談ください。
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大津市墓地等の経営の許可等に関する条例 (PDFファイル: 222.2KB)
大津市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則 (PDFファイル: 191.6KB)
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部保健所 保健総務課
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1番1号 明日都浜大津1階
電話番号:077-522-6756
ファックス番号:077-525-6161
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更新日:2021年03月25日