健康増進法・特定給食施設に関すること
健康増進法とは
わが国の急速な高齢化の進展および疾病構造の変化に伴い、国民の健康増進の重要性が著しく増大していることから、国民の健康増進の総合的な推進に関して基本的な事項を定めるとともに、国民の栄養改善やその他の国民の健康増進を図ることを目的として制定されました。
特定給食施設等の届出、指導について
給食施設関係者の皆様へ
平成15年5月1日から健康増進法が施行されたことにより、特定給食施設設置者による届出、栄養管理等が義務づけられました。
特定給食施設とは
特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち、継続的に1回100食以上または1日250食以上の食事を供給する施設(学校、病院、介護老人福祉施設、児童福祉施設、福祉施設、事業所等)
多数給食施設とは
特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち、継続的に1回20食以上又は1日50食以上の食事を供給する施設(特定給食施設を除く)(学校、病院、介護老人福祉施設、児童福祉施設、福祉施設、事業所等)
大津市では、特定給食施設よりも食数の少ない給食施設を多数給食施設として届けていただいています。
関係法規
大津市健康増進法施行細則 (PDFファイル: 86.6KB)
大津市特定給食施設等指導実施要綱 (PDFファイル: 118.4KB)
国民健康・栄養調査について
厚生労働省では、健康増進法(平成14年法律第103号)に基づき国民健康・栄養調査を実施することになっています。この調査は、国民がどのような生活を送っているか、健康状態はどうかなどを調べて、国民の健康のめやすとしたり、健康づくりの対策を進めるための基礎資料として役立てられているものです。
調査の対象は、国民生活基礎調査(毎年6月頃実施)の対象地区の中から抽選され、その結果選ばれた地区内の世帯の世帯員となります。
お住まいの地区が選ばれた際には、国民健康・栄養調査にご協力をお願いいたいします。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部保健所 衛生課
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1番1号 明日都浜大津2階
電話番号:077-522-7372
ファックス番号:077-522-7373
衛生課にメールを送る
更新日:2024年03月12日