コインランドリーの開設届出等について
コインランドリー営業とは
大津市コインランドリー営業施設の衛生指導要綱(以下「要綱」という。)第2条第1項の規定により、コインランドリー営業とは「洗濯機、乾燥機等の洗濯に必要な設備を設け、これを公衆に利用させる営業」と定義されております。
ただし、同項の規定により「共同設備として、病院、寄宿舎等の施設内に設置されているもの」での営業については、コインランドリー営業には該当いたしません。
コインランドリーの開設について
コインランドリー営業施設(以下「コインランドリー」という。)を開設した場合は、速やかに保健所に開設の届出を行い、その届出後、保健所から届出済証の交付を受けたときは、利用者の見えやすい場所にそれを掲示する必要があります。
なお、要綱第3条では施設の構造設備基準を定めていますので、コインランドリーを開設しようとするときは、事前に次の事項又は手引きをご確認の上、保健所衛生課までご相談ください。
コインランドリー開設等の手引き (PDFファイル: 516.2KB)
大津市コインランドリー営業施設の衛生指導要綱 (PDFファイル: 205.0KB)
- コインランドリー営業施設開設届出書(届出書には押印不要です)
また、「構造設備の概要」も添付する必要があります。 - 添付書類
- 営業施設の平面図及び見取図
- 掲示物の写真等
施設内の掲示事項等
営業者は要綱第4条第5号の規定により、衛生管理責任者等の氏名及び連絡先を施設内の見えやすい場所に掲示する必要があり、また、第5条の規定により施設の利用方法として次に掲げる事項も施設内の見えやすい場所に掲示する必要があります。
このことから、施設内にどのような掲示を行っているか確認するため、開設届出書に掲示物の写真等を添付してください。
施設の利用方法
- 洗濯機、乾燥機、給湯設備等の使用方法等に関すること。
- 衣料等被洗物の種類及び素材に応じた洗濯又は乾燥の可否及び洗濯又は乾燥にあたっての留意等に関すること。
- ドライクリーニング用洗濯機を設置する施設にあっては、使用有機溶剤の種類、当該有機溶剤の人体に及ぼす作用その他ドライクリーニング用洗濯機の取扱い上の留意等に関すること。
- 洗濯前後の手指の洗浄等に関すること。
- 施設及び設備の汚損防止に関すること。
- 伝染性の疾病にり患した者又はこれに接触した者が着用した衣類の洗濯の禁止に関すること。
- し尿の付着したおむつ、運動靴、動物の敷物等の洗濯の禁止に関すること(これらを専用に洗濯するための洗濯機を設置している場合を除く。この場合は、その旨を記載すること。)。
- その他施設の衛生保持及び安全確保のために利用者に協力要請すべき事項に関すること。
- コインランドリー営業施設変更届出書(届出書には押印不要です)
- 構造設備の変更の場合は、変更内容を確認できる図面
- コインランドリー営業施設廃止届出書(届出書には押印不要です)
- コインランドリー営業施設届出済証(紛失している場合は、紛失届を添付)
オンラインで変更届等が提出できます(生活衛生関係)
大津市保健所衛生課生活衛生係あてに提出する各種変更届等は、オンライン(大津市電子申請サービス)で提出することができます。(一部手続きを除く)
大津市電子申請サービス(生活衛生係あて変更届等提出フォーム)
- 届出等の添付書類に原本が必要な場合がございます。(届出済証等)
その場合は、申請受理後に原本を大津市保健所衛生課あて郵送してください。
(必ず申請が受理されたことを確認後、郵送してください。) - 手数料の納付が必要な手続きはオンラインでの申請はできません。
- 手続き内容によっては、保健所への御来所をお願いする場合がございます。御了承ください。
平面図の確認等、オンラインで事前相談を受け付けています(生活衛生関係)
大津市保健所衛生課生活衛生係への事前相談(平面図の確認等)は、オンライン(大津市電子申請サービス)で受け付けています。
- 相談内容によっては、保健所への御来所をお願いする場合がございます。御了承ください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部保健所 衛生課 生活衛生係
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1番1号 明日都浜大津2階
電話番号:077-522-7372
ファックス番号:077-522-7373
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更新日:2024年02月16日