理容所・美容所の届出に関すること

更新日:2024年02月16日

理容所・美容所の開設について

理容所及び美容所を開設するときは、事前に保健所に届出を行い、施設が理容師法又は美容師法で定められている施設基準に適合し、保健所長の検査確認を受ける必要があり、検査確認を受けた後でなければ理容所及び美容所の営業することはできません。
なお、理容師の免許を有している者でなければ理容行為を、美容師の免許を有している者でなければ美容行為を行うことはできず、また、理容師が2人以上いる理容所においては管理理容師を、美容師が2人以上いる美容所においては管理美容師を設置する必要があります。

理容所・美容所のイメージイラスト

理容所・美容所の施設基準等について

理容行為及び美容行為について

  • 理容とは、「頭髪の刈込、顔そり等の方法により容姿を整えること」と定義されており、パーマネントウェーブ、染毛等の行為も理容業の範囲に含まれます。
  • 美容とは、「パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすること」と定義されており、カッティング・染毛等の行為及びまつ毛エクステ等のまつ毛に係る施術行為も美容業の範囲に含まれます。
まつ毛エクステのイメージイラスト

理容所・美容所開設の届出について

開設の届出を行う時は、開設検査手数料17,000円が必要になります。
開設の届出方法について、詳しくは「理容所開設の手引き」・「美容所開設の手引き」をご確認ください。

必要書類

  • 理容所・美容所開設届出書
  • 添付書類
  1. 理容所・美容所の構造及び設備を明らかにした図面
  2. 理容所・美容所従業者名簿(別紙1)
  3. 理容所・美容所の構造および設備の概要(別紙2)
  4. 理容師・美容師免許証又は理容師美容師免許証明書の写し
  5. 理容師・美容師の結核及び皮膚疾患に関する医師の診断書
  6. 管理理容師・美容師資格認定講習会修了証書の写し(2人以上の理容師・美容師が従事する場合)
  7. 住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載した住民票の写し(開設者が外国人の場合)

理容所・美容所開設の手続きの流れついて

  1. 開設届の提出
  2. 施設の立入検査
  3. 理容所・美容所検査確認済証交付
  4. 営業開始
手続きの流れ

理容所と美容所の重複開設について

理容所及び美容所については、以下の条件を満たせば、平成28年4月1日から同一の場所で理容所と美容所を重複開設することが可能になりました。

重複開設できる条件

  • 理容所及び美容所の両方に必要な衛生上の要件(施設基準等)をみたすこと。
  • 施術者全員が理容師及び美容師の両方の資格を有していること。

届出事項の変更及び廃止の届出について

保健所に届出している事項(施設の名称、開設者の住所及び氏名、施設の構造設備(軽微なものに限る。)、従事する理容師・美容師等)に変更が生じたとき及び施設を廃止したときは、すみやかにその旨を届出る必要があります。
ただし、承継できる場合を除き、開設者を変更するときは、新たに検査確認を受ける必要があります。
なお、変更等の届出には添付書類必要な場合もありますので、変更等の手続きを行おうとする場合は、事前に上記手引きを確認するか、又は衛生課までお問い合わせいただきますようお願いします。

必要書類

  • 理容所・美容所(変更・廃止)届出書
  • 添付書類

【開設者の氏名、施設名称等の変更及び廃止の場合】

  1. 理容所・美容所検査済証(後日、書換え済の検査確認済証を交付します。)

【開設者の氏名、法人名、代表者の変更の場合】

  1. 戸籍謄本や法人の登記事項証明書等の変更したことを証する書面の写し

【構造設備の変更の場合】

  1. 理容所・美容所の構造及び設備を明らかにした図面
  2. 理容所・美容所の構造および設備の概要(別紙2)

【理容師・美容師を追加採用した場合】

  1. 理容師・美容師免許証又は理容師・美容師免許証明書の写し
  2. 理容所・美容所従事者名簿(別紙1)
  3. 理容師・美容師の結核及び皮膚疾患に関する医師の診断書
  4. 管理理容師・美容師資格認定講習会修了証書の写し(管理理容師・美容師を追加採用した場合)

オンラインで変更届等が提出できます(生活衛生関係)

大津市保健所衛生課生活衛生係あてに提出する各種変更届等は、オンライン(大津市電子申請サービス)で提出することができます。(一部手続きを除く)

大津市電子申請サービス(生活衛生係あて変更届等提出フォーム)

  • 届出等の添付書類に原本が必要な場合がございます。(美容師、理容師を追加する場合の診断書等)
    その場合は、申請受理後に原本を大津市保健所衛生課あて郵送してください。
    (必ず申請が受理されたことを確認後、郵送してください。)
  • 手数料の納付が必要な手続きはオンラインでの申請はできません。
  • 手続き内容によっては、保健所への御来所をお願いする場合がございます。御了承ください。

平面図の確認等、オンラインで事前相談を受け付けています(生活衛生関係)

大津市保健所衛生課生活衛生係への事前相談(平面図の確認等)は、オンライン(大津市電子申請サービス)で受け付けています。

大津市電子申請サービス(生活衛生係あて事前相談フォーム)

  • 相談内容によっては、保健所への御来所をお願いする場合がございます。御了承ください。

関連リンク

この記事に関する
お問い合わせ先

健康保険部保健所 衛生課 生活衛生係
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1番1号 明日都浜大津2階
電話番号:077-522-7372
ファックス番号:077-522-7373
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