お祭り・イベントで食品を取り扱う方へ
地域のお祭り、イベントなどで不特定の人に食品を提供する場合は、保健所への届出が必要です。
注意:開催期間が連続4日(開催回数は年4回)を超える場合には営業許可が必要な場合があります。(移動屋台や定期朝市、マルシェなど)
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平成30年4月1日から 届出様式が新しくなりました。
お祭り・イベントでの食品の取扱いについて (PDFファイル: 793.7KB)
模擬店等の食品取扱届出書 (PDFファイル: 48.2KB)
模擬店等で 取り扱える食品の種類(簡易な調理加工でできるもの)
飲食店営業
取り扱える食品
- 加熱しない食品:ありません。
- その場で加熱する食品:たこ焼き、お好み焼き、焼きそば、ホットドッグ、いか焼き、うどん、そば、おでん、天ぷらなど
- 加熱後調理する食品:おにぎりなど
取り扱えない食品
- 加熱しない食品:寿司類、サンドイッチ、冷やしきゅうりなど
菓子製造業
取り扱える食品
- 加熱しない食品:ありません。
- その場で加熱する食品:回転焼き、綿菓子、みたらし団子、鯛焼き、リンゴあめ、焼き餅など
- 加熱後調理する食品:おはぎなど
取り扱えない食品
- 加熱しない食品:生菓子類、ケーキ類
喫茶店営業
取り扱える食品
- 加熱しない食品:かき氷、ジュースなど
- その場で加熱する食品:コーヒー、甘酒など
- 加熱後調理する食品:ありません
取り扱えない食品
- 加熱しない食品:上記食品以外のもの
アイスクリーム類製造業
取り扱える食品
ソフトクリームサーバー機で作るもの
取り扱えない食品
上記食品以外のもの
食品販売
取り扱える食品
野菜、菓子、ジュース、食肉、魚介類、牛乳(10度以下に保存)等
取り扱えない食品
肉、魚の処理は行わないこと
模擬店等を行うときは、事前に食品取扱指導基準確認票に基づきチェックを行い、不適があった場合には、必ず改善した上で開催してください 。
食品取扱指導基準 確認票 (PDFファイル: 239.7KB)
3、保健所への届出方法は、次の2つの方法があります。
注意:届出の前に必ずリーフレット「お祭り・イベントでの食品の取扱いについて」をお読みください。
- 直接、保健所窓口に、届出書を提出してください。
- インターネット「大津市電子申請サービス」で届出ができます。
届出後、不明点等がある場合は、申込者電話番号にお電話し、詳細についてお聞きします。
模擬店等の食品取扱届出書 (Wordファイル: 22.1KB)
模擬店等の食品取扱届出書 (PDFファイル: 48.2KB)
【記入例】模擬店等の食品取扱届出書 (PDFファイル: 155.4KB)
関連リンク
この記事に関する
お問い合わせ先
健康保険部保健所 衛生課 食品指導係
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1番1号 明日都浜大津2階
電話番号:077-522-8427
ファックス番号:077-522-7373
衛生課にメールを送る
更新日:2021年01月27日