お祭り・イベントで食品を取り扱う方へ

更新日:2021年01月27日

地域のお祭り、イベントなどで不特定の人に食品を提供する場合は、保健所への届出が必要です。

注意:開催期間が連続4日(開催回数は年4回)を超える場合には営業許可が必要な場合があります。(移動屋台や定期朝市、マルシェなど)

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平成30年4月1日から 届出様式が新しくなりました。

模擬店等で 取り扱える食品の種類(簡易な調理加工でできるもの)

飲食店営業

取り扱える食品

  • 加熱しない食品:ありません。
  • その場で加熱する食品:たこ焼き、お好み焼き、焼きそば、ホットドッグ、いか焼き、うどん、そば、おでん、天ぷらなど
  • 加熱後調理する食品:おにぎりなど

取り扱えない食品

  • 加熱しない食品:寿司類、サンドイッチ、冷やしきゅうりなど

菓子製造業

取り扱える食品

  • 加熱しない食品:ありません。
  • その場で加熱する食品:回転焼き、綿菓子、みたらし団子、鯛焼き、リンゴあめ、焼き餅など
  • 加熱後調理する食品:おはぎなど

取り扱えない食品

  • 加熱しない食品:生菓子類、ケーキ類

喫茶店営業

取り扱える食品

  • 加熱しない食品:かき氷、ジュースなど
  • その場で加熱する食品:コーヒー、甘酒など
  • 加熱後調理する食品:ありません

取り扱えない食品

  • 加熱しない食品:上記食品以外のもの

アイスクリーム類製造業

取り扱える食品

ソフトクリームサーバー機で作るもの

取り扱えない食品

上記食品以外のもの

食品販売

取り扱える食品

野菜、菓子、ジュース、食肉、魚介類、牛乳(10度以下に保存)等

取り扱えない食品

肉、魚の処理は行わないこと

模擬店等を行うときは、事前に食品取扱指導基準確認票に基づきチェックを行い、不適があった場合には、必ず改善した上で開催してください 。

3、保健所への届出方法は、次の2つの方法があります。

注意:届出の前に必ずリーフレット「お祭り・イベントでの食品の取扱いについて」をお読みください。

  1. 直接、保健所窓口に、届出書を提出してください。
  2. インターネット「大津市電子申請サービス」で届出ができます。
    届出後、不明点等がある場合は、申込者電話番号にお電話し、詳細についてお聞きします。

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この記事に関する
お問い合わせ先

健康保険部保健所 衛生課 食品指導係
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1番1号 明日都浜大津2階
電話番号:077-522-8427
ファックス番号:077-522-7373

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