生食用食肉を取り扱う施設は届出が必要です
平成23年4月に富山県等で発生しました腸管出血性大腸菌による食中毒事件の発生を受け、食品衛生法第13条第1項の規定に基づき、「生食用食肉の規格基準」が設定され、平成23年10月1日から施行されています。
この施行に伴い、大津市では「大津市生食用食肉取扱施設に係る取扱要綱」を制定し、生食用食肉を取り扱う施設に対して、届出を求めることとしました。
これにより生食用食肉を取り扱う施設を把握し、適切な監視指導を行っていきます。
生食用食肉取扱施設に係る取扱要綱 (PDFファイル: 103.7KB)
届出制度の概要
- 届出対象
施設 生食用食肉の加工・調理を行う施設(飲食店営業、食肉販売業、食肉処理業) - 届出書の提出
次の書類を提出してください。
・生食用食肉取扱施設届出書
・専用の取扱場所を示した施設の平面図(設備も記載すること。)
・生食用食肉取扱者を証する書類の写し
・生食用食肉を加工する場合は、規格基準に適合する工程図及びその妥当性を示す検査結果の写し - 届出済証の交付
大津市保健所が調査を実施し、施設が施設要件を満たし、生食用食肉の規格基準に適合していることが認められた場合は、営業者に届出済証を交付します。
営業者は、交付された届出済証を施設の見やすい場所に掲示してください。 - その他
生食用食肉を取り扱うことを検討している営業者は、届出を行う前に必ず保健所に事前に相談してください。 届出内容を変更した場合、生食用食肉の取扱いを行わなくなった場合等も保健所に届出が必要ですので、保健所に相談してください。
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この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部保健所 衛生課 食品指導係
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1番1号 明日都浜大津2階
電話番号:077-522-8427
ファックス番号:077-522-7373
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更新日:2021年03月24日