飲食店営業(従業者が常駐せず全自動調理機により調理された食品を販売する営業)の新設について
令和8年3月26日付けで滋賀県食品衛生基準条例(平成12年滋賀県条例第54号。以下「条例」という。)の一部が改正されました。この改正により飲食店営業の一形態として「従業者が常駐せず、全自動調理機により調理された食品を販売する営業」が追加されたことにより、飲食店営業の施設基準(許可要件)が一部改正されました。
当該営業形態は、通常の有人での飲食店営業とは異なり、全自動調理機を用いて無人で営業を行うものであるため、一部設備の設置が不要となりますが、一方で無人でも適切な衛生管理ができる設備の設置が必要となります。
なお、全自動調理機とは、自動的に食品を調理し、調理された食品を提供する調理器具であり、調理機能を有する自動販売機と同等以上の材質、構造、機能等を有する必要があります。
(注)営業許可の取得方法等については、以下のページをご確認ください。
基準の適用除外及び追加要件
1.基準の適用除外(条例別表第1の6の項関係)
従業者が常駐しない施設であるため、従業者が使用するための手洗い設備や更衣場等の設置は不要となります。
(注)詳しくは、条例別表第1の規定をご確認ください。
2.基準の追加要件(条例別表第2の1の項関係)
無人であっても従業者が常駐する場合と同等の衛生管理を行えるよう、以下の設備の設置等が必要となります。
- 施設全体の衛生状況を確認するための監視設備(監視カメラ)
- 営業者が、施設の異常時に全自動調理機を停止できる機能を有する設備(遠隔操作設備)
- 全自動調理機が、異常時発生時に自動的に停止する機能を有する設備(自動停止設備)
- 全自動調理機が、調理後の食品を衛生的に保管する設備(鍵付き等の保管庫)
- 全自動調理機が、調理後一定時間経過した食品を提供しない機能を有する設備(自動廃棄設備)
- 異常発生時に連絡できるよう営業者の連絡先の掲示
(注)詳しくは、条例別表第2の規定をご確認ください。
参考資料等
滋賀県食品衛生基準条例(全文) (PDFファイル: 332.8KB)
食品衛生法施行規則の一部を改正する省令の公布について(令和7年8月29日付け健生発0829第3号) (PDFファイル: 181.1KB)
従業者が常駐せず全自動調理機を用いて行う飲食店営業に関する運用上の留意事項について(令和7年9月30日付け健生食監発0930第5号、消食基第591号) (PDFファイル: 157.7KB)
「従業者が常駐せず全自動調理機を用いて行う飲食店営業に関するQ&A」について(令和8年1月27日付け健生食監発0127第1号) (PDFファイル: 192.1KB)
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部保健所 衛生課 食品指導係
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1番1号 明日都浜大津2階
電話番号:077-522-8427
ファックス番号:077-522-7373
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更新日:2026年04月10日