動物愛護センター マイクロチップの装着等の義務化について

更新日:2022年06月01日

「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正に伴い、令和4年6月1日から犬猫へのマイクロチップの装着等が義務化されます。

犬、猫等販売業者【義務】

犬、猫が生後91日以上の場合:取得した日から30日以内、又は販売(譲渡し)の日までのうち、いずれか早い方の日までに装着します。

犬、猫が生後90日以内の場合:販売(譲渡し)の日までに装着します。

犬猫等販売業者以外の犬又は猫の所有者【努力義務】

所有する犬、猫にマイクロチップを装着するよう努めてください。

マイクロチップを装着したら登録を受けること【義務】

マイクロチップを装着したら、30日以内、又は販売(譲渡し)の日までのうち、いずれか早い方の日までに、環境大臣の登録を受けます。

マイクロチップ登録制度に関する飼い主の方向けQ&A

最新情報(環境大臣指定登録機関:公益社団法人日本獣医師会)

登録方法等の最新情報は公益社団法人日本獣医師会ホームページ(下記リンク)をご参照ください。

現在マイクロチップを装着している犬猫について

動物愛護管理法の改正により、令和4年6月1日以降に装着されたマイクロチップは、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」というデータベースに登録されることになります。

現在、既にマイクロチップを装着し、下記の登録団体に登録されている方で、環境省のデータベースへの登録を希望される方は、令和4年5月31日まで、以下ののサイトから登録の受付ができます(移行登録手数料は無料)。

登録団体
名称
Fam
ジャパンケンネルクラブ
マイクロチップ東海
日本マイクロチップ普及協会
日本獣医師会(AIPO)

この記事に関する
お問い合わせ先

健康保険部保健所 動物愛護センター
〒520-0246 大津市仰木の里一丁目24-2
電話番号:077-574-4601
ファックス番号:077-574-4550

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