原子爆弾被爆者援護事業について

更新日:2022年03月28日

事業の概要

昭和20年(1945年)8月に広島市・長崎市に投下された原子爆弾で被爆された方々に、「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」に基づいて、保健・医療及び福祉にわたる総合的な援護事業が行われています。
市保健所では、各種申請の受付を行っています。
ご申請・ご相談は保健予防課(電話077-522-6766)までご連絡ください。

被爆者とは

  1. 広島市、長崎市、隣接の指定された地域で、当時直接被爆した人と、その当時その人の胎児であった人。
  2. 原爆投下後、2週間以内に救援活動や親族探しなどで、前記の地域に入った人と、その当時その人の胎児であった人。
  3. そのほか多数の死体の処理、被爆者の援護等に従事したなど、身体に放射線の影響を受けるような事情の下にあった人と、その当時その人の胎児であった人。

上記の3つのいずれかに該当する人で「被爆者健康手帳」を所持している人のことです。

要件に該当される方で手帳をお持ちでない方は、申請手続きについて、保健予防課(電話番号 077-522-6766)までご相談ください。

広島の「黒い雨」に遭われた方

令和4年4月1日より広島の「黒い雨」に遭われた方も、一定の要件を満たした場合に被爆者健康手帳を受け取ることができるようになります。
詳細については、滋賀県健康寿命推進課(電話番号 077-528-3653)へお問い合わせください。

援護事業の内容

援護事業の内容は次のとおりです。

1.健康診断

被爆者の健康管理のため、健康診断(年3回)、がん検診(年1回)を行います。
手帳をお持ちでない方でも、当時、広島県と長崎県の一定の地域にあった方は「健康診断受診者証」の交付を受ければ健康診断を受けることができます。
被爆者二世健診(手帳所持者の子どもが対象)も年1回行います。

2.各種手当

手当には、医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当、介護手当および葬祭料があり、それぞれの要件に該当すれば支給されます。

3.医療の給付

病気やケガで治療をうけた時は、健康保険の自己負担額を国が負担します。(故意、過失による場合等、給付の対象にならない場合もあります。)

4.介護保険と被爆者

介護保険によりサービスを受けた場合、原則として費用の1割が自己負担となりますが、その自己負担額を国(または県)が負担します。(なお、一部対象外のメニューもありあます。)
ただし、訪問介護及び介護予防訪問介護については、所得制限があります。

詳細は、保健予防課(電話077-522-6766)までお問い合わせください。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康保険部保健所 保健予防課 管理係
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1番1号 明日都浜大津1階
電話番号:077-522-6766
ファックス番号:077-525-6161

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