指定難病 県外へ転出した際の手続き

更新日:2024年04月09日

滋賀県外へ転出される場合は、お持ちの受給者証の資格が喪失しますので、届け出が必要です。
下記の必要書類をご準備のうえ、大津市保健所、すこやか相談所の窓口にてお手続きください。(大津市保健所は郵送でも受付可)

必要書類

  1. 変更届出書
    届出書用紙(PDFファイル:117KB)
    届出書用紙(Wordファイル:384.5KB)
     
  2. 現在お持ちの受給者証の写し

滋賀県の受給者証の資格喪失と、転出後の都道府県での受給の開始

滋賀県での受給者証は、住民票が滋賀県から転出した日に失効します。
転出後の医療費助成は、転出後の都道府県の窓口で認定申請の手続きを行った日から有効となります。
失効後、認定手続きまでの間は医療費助成の対象期間外となりますので、お早めに転出後の都道府県にて認定申請の手続きを行ってください。

転出後の都道府県での認定手続き

自治体により必要な手続きは異なりますので、転出後の都道府県庁等の担当部署にお問い合わせください。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康保険部保健所 保健予防課 管理係
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1番1号 明日都浜大津1階
電話番号:077-522-6766
ファックス番号:077-525-6161

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