指定難病 指定医療機関の追加、変更等の手続き
令和6年4月1日以降、滋賀県が発行する受給者証には「個別の指定医療機関の名称」ではなく「難病法に基づき指定された指定医療機関(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所等)」と記載されます。
そのため、受診を希望する指定医療機関の追加や変更の手続きが廃止になります。難病法に基づき指定された医療機関であれば、助成対象として受診できます。
滋賀県内の指定医療機関については、以下をご覧ください。
滋賀県の指定医療機関の一覧
滋賀県のホームページで公表されています。(リンク先のページの真ん中より少し下あたりに指定医療機関一覧表があります。)
令和6年(2024年)3月31日までに発行された受給者証について
令和6年3月31日までに発行された受給者証には、「個別の指定医療機関の名称」が記載されていますが、「難病法に基づき指定された指定医療機関」として利用可能ですので、次回更新時までそのままご使用ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部保健所 保健予防課 管理係
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1番1号 明日都浜大津1階
電話番号:077-522-6766
ファックス番号:077-525-6161
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更新日:2024年04月01日