大津市企業立地促進助成制度

更新日:2022年09月07日

大津市では地域経済を活性化するため、市内へ工場等を新築、増改築する場合、特定のインキュベーション施設から移転して市内に事業所を賃借する場合など、立地に対する助成制度を設けています。

助成金の種類

  1. 大規模工場等建設助成金
  2. 工場等建設助成金
  3. インキュベーション施設発立地促進助成金(工場・研究所型)
  4. インキュベーション施設発立地促進助成金(オフィス型)
助成金の内容、要件
助成金の種類 内容 要件
大規模工場等建設助成金 【助成額】新築または増改築した工場等の床面積に係る事業所税資産割額相当額(対象床面積×600円)
【限度額】限度なし
【助成期間】5年間
  1. 事業所税の資産割の課税対象となる工場等を建設する事業者
  2. 市税及び各種償還に滞納がないこと
  3. 市の経済活性化、地域振興に資することが期待できるものとして市長が認めるもの
  4. 10年以上の操業が見込めること。
工場等建設助成金 【助成額】新築または増改築した工場等に賦課された固定資産税額及び都市計画税額に相当する額
・1~2年目 全額
・3~5年目 50%
【限度額】限度なし
【助成期間】5年間
  1. 投下固定資産額(土地取得費用を除く)が
     中小企業者 5,000万円以上
     中小企業者以外のもの2億円以上
  2. 市税及び各種償還に滞納がないこと
  3. 市の経済活性化、地域振興に資することが期待できるものとして市長が認めるもの
  4. 10年以上の操業が見込めること。
インキュベーション施設発立地促進助成金 (工場・研究所型)  

【助成額】事業所賃借床面積×700円
【限度額】事業所賃借料の年額2分の1と100万円を比較していずれか少ない額
【助成期間】3年間

  1. 工場又は研究開発機能を主とするインキュベーション施設から移転して本市の区域内に事業所を賃借する事業者
  2. 中小企業者(中小企業基本法第2条第1項、中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項)であること
  3. 市税及び各種償還に滞納がないこと
  4. 市の経済活性化、地域振興に資することが期待できるものとして市長が認めるもの
インキュベーション施設発立地促進助成金 (オフィス型) 【助成額】事業所賃借床面積×700円
【限度額】事業所賃借料の年額2分の1と30万円を比較していずれか少ない額
【助成期間】3年間
  1. 上記以外のインキュベーション施設から移転して本市の区域内に事業所を賃借する事業者
  2. 中小企業者(中小企業基本法第2条第1項、中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項)であること
  3. 市税及び各種償還に滞納がないこと
  4. 市の経済活性化、地域振興に資することが期待できるものとして市長が認めるもの

(注)大規模工場等建設助成金及び工場等建設助成金については、工事着手前に認定を受けていただく必要があります。その他、本助成制度の詳しい内容につきましては、下記までお問い合わせください。

申請方法

大津市企業立地促進条例施行規則に定めるとおりとする。

提出先

産業観光部商工労働政策課

交付決定

申請から交付決定までの標準処理期間:14日

実績報告

事業完了後、実績報告書に以下の書類を添えて速やかに提出してください。

  • 市税の納税証明書
  • 賃借料の支払を確認できる書類(インキュベーション施設発立地促進助成金に限る。)
  • その他市長が必要と認める書類

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この記事に関する
お問い合わせ先

産業観光部 商工労働政策課
〒520-8575 市役所別館3階
電話番号:077-528-2754
ファックス番号:077-523-4053

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