大津市地域産業振興条例

更新日:2023年06月09日

令和4年4月1日に「大津市地域産業振興条例」を施行しました。

地域産業の振興は、本市の中小企業者・小規模企業者をはじめとした事業者のみなさまが主役であると考え、関係機関と本市が一体となって、事業者のみなさまの事業活動を盛り上げることで経済を活性化させ、そして、市民のみなさまの生活を豊かにします。

目的

この条例は、地域産業の振興に関し、基本理念を定め、並びに事業者、金融機関、教育研究機関、産業関係団体及び市民等の役割並びに市の責務を明らかにするとともに、地域産業の振興に関する施策の基本となる事項を定めることにより、地域産業の振興を総合的に推進し、もって地域経済の活性化及び市民等の暮らしの豊かさの向上に資することを目的とする。

基本理念

地域産業の振興は、琵琶湖及び比良、比叡の山に代表される水と緑豊かな恵まれた環境の中で先人の営みの集積によって地域ごとに多様な産業が発展してきた本市の特性に鑑み、事業者自らの創意工夫及び自助努力を基に、本市の特性及び地域の資源を最大限に()かし、個性豊かで活力に満ちたまちの実現を図ることを基本とし、地域産業に関わる全ての者の相互の密接な連携及び協力の下に、地域経済を支える中小企業者及び小規模企業者を始めとした事業者の事業の発展や次代を担う産業の創出・育成、多様な人材の育成とその創造力の活用、事業環境の整備等を総合的に推進することにより、事業者の事業活動の活性化を図ることを旨として、行われなければならない。

振興施策の基本方針

  1. 地域産業を支える中小企業者と小規模企業者の事業の振興を図ること。
  2. 経営の革新、創業、新たな産業の創出を促進すること。
  3. 地域の特性、多様な資源などを活かした産業を育成すること。
  4. 地域産業を担う人材の育成と雇用を促進すること。

条例策定に当たってのヒアリング・アンケート

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