中小企業金融東日本大震災復興緊急対策のご案内

更新日:2023年08月24日

東日本大震災復興緊急保証

制度の趣旨

東日本大震災により著しい被害を受けた中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額、災害関係保証・セーフティネット保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。

対象となる中小企業者

特定被災区域内に事業所を有し、東日本大震災により著しい被害を受け、業況が悪化している中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けた方。

手続きの流れ

対象となる中小企業者の方は、大津市役所商工労働政策課の窓口に認定申請書2通を提出し、特定中小企業者の認定を受け、希望の金融機関又は所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付融資を申し込むことが必要です。
申請にあたって必要事項の聞き取りをさせていただく必要がありますので、郵送による申請は受け付けておりません。直接窓口までお越し下さい。
農林水産業、金融・保険業、公務(公的機関)、学校法人、政治・経済団体、文化団体、宗教団体等を除き、信用保証協会で保証可能な全ての業種が対象。
認定の要件等、詳しくは下記からダウンロードしてご覧ください。

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お問い合わせ先

産業観光部 商工労働政策課
〒520-8575 市役所別館3階
電話番号:077-528-2754
ファックス番号:077-523-4053

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