中小企業セーフティネット保証制度

更新日:2024年07月02日

セーフティネット保証制度のご案内(中小企業信用保険法第2条第5項)

取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

セーフティネット保証制度の種類

対象となる中小企業

取引先の再生手続の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている「中小企業者(注1)」であって、「事業所の住所地(注2)」を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたもの。なお、許認可等を必要とする業種については当該許認可を受けているもの。

(注1)中小企業信用保険法に定める中小企業者であること。
(注2)法人の場合は登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人の場合は事業実体のある事業所の所在地を指す。

手続きの流れ

事業所の住所が大津市にある中小企業者の方は、大津市役所商工労働政策課に認定申請書等必要書類を提出し、特定中小企業者の認定を受け、希望の金融機関または滋賀県信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付融資の申込みが必要です。

金融機関または信用保証協会による審査の結果、ご希望に沿いかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

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お問い合わせ先

産業観光部 商工労働政策課
〒520-8575 市役所別館3階
電話番号:077-528-2754
ファックス番号:077-523-4053

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