新型コロナ関連 セーフティネット保証4号の認定について

更新日:2023年04月03日

セーフティネット保証4号の認定について

経済産業省は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、47都道府県を対象にセーフティネット保証4号を発動することを決定しました。
この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

指定期間

令和2年2月18日から令和5年6月30日まで

注:指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。
注:経済産業省が指定した期間です。延長される場合があります。

セーフティネット保証4号の概要 (PDFファイル: 356.5KB)

対象となる中小企業者

次のいずれにも該当する中小企業者が対象となります。

  1. 申請者が、指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
  2. 令和2年新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

必要書類

  1. 4号認定申請書(通常様式4-1)(PDFファイル:49.9KB)
  2. 4号認定書添付資料 (通常様式4-1)(PDFファイル:35KB)
  3. 4号認定書添付資料に記載された金額等の詳細が確認できる書類
    例:会計事務所等が作成する月別試算表、売上台帳の写し、請求書等の写し等
  4. 直近の決算書1期分の写し(個人事業主の場合、直近の確定申告書の写し)
  5. 履歴事項全部証明書の写し(法人の場合に限る。)
  6. その他 必要に応じてその他資料等の提出を求める場合があります。

創業者等運用緩和について

前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方について運用緩和措置があります。

運用緩和の対象となる方

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方

1.業暦3か月以上1年1か月未満の事業者

2.前年以降の店舗増加等によって、単純な売上等の前年比較では認定が困難な事業者

売上減少要件の緩和について

最近1か月の売上高と前年同月の売上高との比較が適当でない場合は、最近1か月を含む6か月間(5か月間から2か月間でも可)までの平均売上高と前年同期間の平均売上高とを比較することも可能となりました。

上記売上減少要件の緩和を希望される場合は、認定申請書の「最近1か月間」を「最近6か月間の平均」等に、「前年1か月間」を「前年6か月間の平均」等に修正し、申請書を作成してください。また、必要書類である「4号認定書添付書類」は以下の専用様式を使用してください。
売上高計算書4号(売上減少要件緩和用)(PDFファイル:51.8KB)

新型コロナウイルス感染症発生から1年経過後の売上高の比較方法について

セーフティネット保証4号及び危機関連保証(セーフティネット保証6項)の認定における売上高の比較は、災害等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の月の売上高等は比較対象に入らず、原則として“前々年”の同期と比較することとなります。

ただし、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較することとします。

詳しくは、下記PDFファイルをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症発生から1年経過後の売上高の比較方法について(PDFファイル:43KB)

留意事項

  • 本認定が信用保証を確約するものではありません。
  • 本認定とは別に各金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
  • 申請から認定書のお渡しまで数日必要です。余裕をもって申請してください。
  • 認定書の有効期間は、認定書の発行の日から起算して30日です。

その他

この記事に関する
お問い合わせ先

産業観光部 商工労働政策課
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