セーフティネット保証7号の認定について (金融機関の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)
セーフティネット保証7号の認定について
金融機関が支店の削減などによる経営の相当程度の合理化を行い、貸出しを減少させていることに伴って、借入の減少など経営の安定に支障が生じている中小企業者を支援するための制度です。
対象となる中小企業者
次のいずれにも該当する中小企業者が対象となります。
- 中小企業信用保険法に定める中小企業者であること
- 市内に主たる事業の本店登記又は事業実態があること
認定基準(以下のすべての要件を満たす中小企業者)
- 経済産業大臣の指定を受けた金融取引の調整を行っている金融機関(以下「指定金融機関」という。)と金融取引を行っており、指定金融機関からの借入金残高が金融機関からの総借入金残高に占める割合が10%以上であること
- 指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期に比して10%以上減少していること
- 金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少していること
必要書類
- 中小企業信用保険法第2条第5項第7号の規定による認定申請書 2通
- 直近(申請日から概ね1ヶ月以内)及び前年同日時点における、申請者の全ての金融機関からの総借入金残高及び指定金融機関からの借入金残高が確認可能な残高証明書、財務諸表、借入証書等
- 直近の決算書1期分の写し(個人事業主の場合、直近の確定申告書の写し)
- 登記事項証明書の写し(法人の場合に限る)
- 法人設立(開設)申告書の写し、又は個人事業の開業届出書の写し(法人で事業所が登記上の所在地と違う場合、又は個人事業主の場合に限る。ただし、決算書、確定申告書、許認可証等で事業実体のある事業所の所在地が確認できる場合は不要)
- その他市長が必要と認める書類
セーフティネット7号の申請書
指定金融機関
中小企業庁ホームページをご確認ください。
更新日:2024年06月04日