ダイハツ工業の生産停止に伴うセーフティネット保証2号の発動について
重要なお知らせ
ダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社と直接・間接的に一定程度の取引を行っており、一定の売上等が減少することが見込まれる中小企業・小規模事業者を対象として、一般保証とは別枠の限度額2.8億円で、民間金融機関による融資額の100%を保証するセーフティネット保証2号の指定期間は令和6年12月19日(木曜)をもって終了しました。
セーフティネット保証2号の認定について
概要
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
認定要件
経済産業大臣の指定を受けた事業活動の制限を行っている事業者と直接的・間接的に取引を行っている中小企業者が措置の対象となります。
次のいずれにも該当する中小企業者が対象となります。
- 当該事業活動の制限を行っている事業者と直接的または間接的に取引を行っており、かつ、当該事業者の事業活動に20パーセント以上依存している中小企業者
- 当該事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1か月間の売上高、販売数量等(以下、「売上高等」)の減少率の実績が前年同月比10パーセント以上であり、その後の2か月を含む3か月間の売上高等の減少率の実績または見込みが前年同期比10パーセント以上であること
更新日:2025年01月16日