セーフティネット保証5号の認定について
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援する支援措置として、セーフティネット5号の認定を行っております。認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証(保証割合80%)が利用可能となります。
重要なお知らせ
- 令和6年12月1日よりセーフティネット保証5号の申請様式および申請方法が変更となりました。主な変更点は以下をご確認ください。
令和6年12月以降のセーフティネット保証5号認定申請の主な変更点(PDFファイル:330.8KB) - 令和6年12月1日以降は、新しい申請様式を使用ください。旧様式は使用できませんので、ご注意ください。
- 新型コロナウイルス感染症対応様式は、令和6年11月末をもって終了しました。
認定対象者
大津市内に主たる事業所があり、いずれかの要件にあてはまる次の中小企業者
(イ)ー通常の認定基準
次の1または2のいずれかに該当すること
- 指定事業を行っており、最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること
- 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること
(イ)ー創業者等の認定基準
創業後1年3か月を経過しておらず、〈通常の認定基準〉で売上高を比較できない場合は、次の1または2のいずれかに該当すること
- 指定事業を行っており、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること
- 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること
(ロ)ー原油等価格の上昇による認定基準
次の1または2のいずれかに該当すること
- 指定事業を行っており、次のいずれにも該当すること
- 最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
- 最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること
- 最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること
- 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、次のいずれにも該当すること
- 中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
- 指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること
- 中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること
(ハ)ー利益率による認定基準
次の1または2のいずれかに該当すること
- 指定事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること
- 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること
営んでいる事業の業種、指定業種かの確認
(1)申請前に必ず、『日本標準産業分類』を確認し、営んでいる全ての事業の細分類番号と業種名を特定してください。
(注)令和7年4月指定分以降は、令和5年7月に改定された日本標準産業分類に依拠します。
日本標準産業分類(令和5年[2023年]7月改定) (PDFファイル: 842.2KB)
(2)特定した細分類番号が『指定業種一覧』記載されているか否かで、それぞれ指定業種か非指定業種かを特定してください。
(注)
- 複数の細分類業種に分かれる場合もありますのでご注意ください。
- 認定申請書の業種記入欄には、指定業種に属するものをすべて記載してください。
(日本標準産業分類の細分類番号(4桁)と細分類業種名の両方を記載してください。)
指定業種一覧令和8年7月1日~令和8年9月30日(583業種) (PDFファイル: 208.5KB)
必要書類
- 認定申請書
- 認定申請書添付資料(売上高計算書)
- 2.の添付資料に記載されたすべての金額等の詳細が確認できる書類の写し
例:決算書、試算表、売上台帳、請求書、法人概況説明書 等 - 法人(個人)の実在が確認できる書類
法人:履歴事項全部証明書の写し等
(注)インターネット登記情報提供サービスによる出力したものでも可
個人:直近の確定申告書の写し等
(注)
- 利益率要件での申請の場合、試算表(税理士等が確認した信ぴょう性が担保できるもの)が必須です。
- 必要に応じてその他資料等の提出を求める場合があります。
例:酒類提供が確認できる書類(他飲食店業種との区別明確化のため) - 不備がある場合は受理できない場合があります。
- 以下のケースが多く発生しております。提出前に再度のご確認をお願いします。
(1)「最近の売上高(直近一年間)」の詳細が確認できる書類(決算書、合計元の
月次損益計算書等)の不備
(2)売上高計算書等における数字の記載誤り
- 書類不備や記載誤りにより再提出が必要となった場合、申請受理及び認定書の交付が遅延いたしますので、何卒ご了承ください。
申請様式
売上減少要件の緩和について
建設業のように売上高等が毎月安定的に計上されず特定の時期に偏ることもある業種の場合等に限り、最近3か月の売上高と前年同月の売上高との比較が適当でない場合は、例えば比較する期間を最近1か月含む6か月間までの平均売上高と前年同期間の平均売上高とを比較するなど弾力的に期間を区切ることも可能です。
特別な事由があり、弾力的な対応を希望される場合、ご連絡ください。
郵送受付について
大津市では、以下の点を確認の上郵送による申請を受け付けております。
- 必要書類
必要書類が全て整っており、申請書に必要事項が全て記載されていることを条件とします。また、記載内容や必要書類に不備があった場合は、窓口へお越しいただく場合があります。
(1)申請書類一式
(2)返信用封筒(認定書の郵送を希望する場合)
・返信先のご住所の記載
・送料分の切手を貼付
注:認定書を窓口受け取りの際は、返信用封筒は不要です。また、その旨を記載したメモを添付してください。
(3)申請に関する問い合わせ先(本人または代理人)の連絡先
・日中に連絡可能な電話番号
- 注意事項
郵送での申請は、窓口受付よりも日数がかかります。(窓口受付の場合数日程度)
- 宛先
520-8575
大津市御陵町3-1
大津市 商工労働政策課 産業・商業振興グループ宛
留意事項
- 本認定が信用保証を確約するものではありません。
- 本認定とは別に各金融機関および信用保証協会による審査があります。
- 申請から認定書のお渡しまで数日必要です。
- 信用保証協会への申込期間は、認定書の発行の日から起算して30日です。









更新日:2026年07月10日