大津市北部保養所を活用した北部地域活性化構想に基づく空き保養所の利活用制度申請受付について
北部地域の市街化調整区域において空き保養所の用途が変更できるよう、開発許可制度の運用を弾力化いたしましたのでお知らせします。
指定地域
大津市北部地域の市街化調整区域(小松学区、木戸学区、和邇学区、小野学区)
申請者
以下のいずれかに該当する者であること
- 建物を所有するものと事業を運営するものが同一の場合は、申請建物を所有する者
- 建物を所有するものと事業を運営するものが異なる場合は、申請建物を所有する者と事業を運営する者との連盟
空き保養所利活用事業の種別
- 来街者が滞在するための宿泊施設(注1)
(注1)風俗営業法等の規制及び業務の適正化等に関する法律の第2条第6項に規定する店舗型風俗店特殊営業の用に供するものは除く。 - 来街者のための飲食施設
- 北部地域の特徴を活かした観光施設、体験施設
- サイクリストのためのサイクル関連施設
- その他観光振興に資する施設
- 地域再生などの喫緊の課題解決に資する施設
更新日:2019年05月16日