令和5年1月 大津市内で発生した高病原性鳥インフルエンザについて
(1・2例目)高病原性鳥インフルエンザ発生にかかる移動制限区域の解除について(令和5年2月17日)
大津市内で確認された高病原性鳥インフルエンザの発生に伴い滋賀県が設定していました移動制限区域(発生地から半径3キロメートル以内)は、令和5年2月17日(金曜)午前0時をもって解除されるとともに、設置していたすべての消毒ポイントの運営を終了され、今回の発生にかかるすべての防疫対応を終了されました。
(1・2例目)高病原性鳥インフルエンザ発生にかかる搬出制限区域の解除について(令和5年2月8日)
大津市内で確認された高病原性鳥インフルエンザの発生に伴い滋賀県が設定していました搬出制限区域(発生地から半径3~10キロメートル以内)は、令和5年2月6日(月曜)午前0時をもって解除されるとともに、5か所設置していた消毒ポイントのうち3か所の運営を終了されました。
引き続き、移動制限区域(発生地から半径3キロメートル以内)は継続しており、2か所の消毒ポイントで関係車両の清掃などの措置が行われます。
(2例目)高病原性鳥インフルエンザにかかる焼却処理の終了について(令和5年1月30日)
大津市内において発生しておりました高病原性鳥インフルエンザについて、滋賀県によって実施されていた焼却処理は、令和5年1月27日(金曜)18時38分に終了されました。
引き続き、関係車両の消毒などの措置が行われます。
(2例目)高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜の確認、及び防疫措置の完了について(令和5年1月27日)
大津市内において発生しました高病原性鳥インフルエンザを疑う事例について、令和5年1月26日に滋賀県家畜保健衛生所において遺伝子検査(PCR検査)を行った結果、高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜と判定されました。
滋賀県が中心となって実施されていた防疫措置は、令和5年1月26日をもって完了されました。
引き続き、焼却処理、関係車両の消毒などの措置を行っていきます。
(2例目)市内における高病原性鳥インフルエンザが疑われる事例の確認について(令和5年1月25日)
令和5年1月25日、大津市内の農場において、高病原性鳥インフルエンザが疑われる事例が確認されました。
現在、滋賀県において遺伝子検査(PCR検査)を実施しています。
飼養状況:エミュー 6羽(関連農場 採卵鶏 約40羽)
(1例目)高病原性鳥インフルエンザにかかる焼却処理の終了について(令和5年1月24日)
大津市内において発生しておりました高病原性鳥インフルエンザについて、滋賀県によって実施されていた焼却処理は、令和5年1月23日(月曜)20時30分に終了されました。
引き続き、関係車両の消毒などの措置が行われます。
(1例目)高病原性鳥インフルエンザの防疫措置の完了について(令和5年1月21日)
大津市内において発生しておりました高病原性鳥インフルエンザについて、滋賀県が中心となって実施されていた防疫措置は、令和5年1月21日をもって完了されました。
引き続き、焼却処理、関係車両の消毒などの措置を行っていきます。
(1例目)高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜の確認について(令和5年1月19日)
大津市内において発生しました高病原性鳥インフルエンザを疑う事例について、令和5年1月19日に滋賀県家畜保健衛生所において遺伝子検査(PCR検査)を行った結果、高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜と判定されました。今後、滋賀県が中心となって防疫措置を迅速かつ的確に実施される予定です。
(1例目)市内における高病原性鳥インフルエンザが疑われる事例の確認について(令和5年1月18日)
令和5年1月18日13時10分、大津市内の採卵養鶏場において、高病原性鳥インフルエンザが疑われる事例が確認されました。
現在、滋賀県において遺伝子検査(PCR検査)を実施しています。
飼育状況:採卵鳥約4,000羽
市民、報道関係者のみなさまへ
- 我が国では、これまで家きん肉、家きん卵を食べることにより、鳥インフルエンザウイルスが人に感染した事例は報告されていません。
- 現場での取材は、本病のまん延を引き起こすおそれがあること、農家の方のプライバシーを侵害しかねないことから、厳に慎むようご協力をお願いいたします。特に、ヘリコプターやドローンを使用しての取材は防疫作業の妨げとなるため、厳に慎むようお願いいたします。
- 今後とも、迅速で正確な情報提供に努めますので、生産者等の関係者が根拠のない噂などにより混乱することがないよう、ご協力をお願いいたします。
関連リンク・資料
(1・2例目)高病原性鳥インフルエンザ発生にかかる移動制限区域の解除について(滋賀県ホームページ)
(1・2例目)高病原性鳥インフルエンザ発生にかかる搬出制限区域の解除について(滋賀県ホームページ)
(2例目)高病原性鳥インフルエンザにかかる焼却処理の終了について(滋賀県ホームページ)
(2例目)高病原性鳥インフルエンザにかかる防疫措置の完了について(滋賀県ホームページ)
(2例目)高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜の確認について(滋賀県ホームページ)
(2例目)高病原性鳥インフルエンザが疑われる事例の確認について(滋賀県ホームページ)
令和5年1月 大津市高病原性鳥インフルエンザ危機対策本部員会議資料(大津市ホームページ)
(1例目)高病原性鳥インフルエンザにかかる焼却処理の終了について(滋賀県ホームページ)
(1例目)高病原性鳥インフルエンザにかかる防疫措置の完了について(滋賀県ホームページ)
(1例目)高病原性鳥インフルエンザにかかる防疫措置状況について(第2報)(滋賀県ホームページ)
(1例目)高病原性鳥インフルエンザにかかる防疫措置状況について(第1報)(滋賀県ホームページ)
(1例目)高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜の確認について(滋賀県ホームページ)
死亡した野鳥を発見したとき
野生の鳥は、エサが取れずに衰弱したり、環境の変化に耐えられずに死んでしまうことや、障害物のへの衝突など日頃から様々な原因で死んでしまうことがあるため、直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はありません。
- 死亡した野鳥を片付ける際には、素手で直接さわらずにビニール袋に入れてきちんと封をして、一般廃棄物(燃えるごみ)として処分することができます。
- 鳥インフルエンザウイルスは、通常の接触では鳥から人に感染することはないと考えられています。
- 鳥の排泄物に触れた後には、手洗いやうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありません。
■カモなどの水鳥やタカなどの大型野鳥の死亡、または、カラスやスズメなどの大量死を発見された場合は、素手で触らず、敷地の管理者もしくは滋賀県西部・南部森林整備事務所管理係(電話:077-527-0655※夜間、休日については(代表)077-528-3140)へご連絡ください。
以下の条件を全て満たす場合には、死亡野鳥調査のために回収を行います。
- 水鳥や大型野鳥などの検査対象種であること(カラス、ドバト、スズメ、ヒヨドリ等の小鳥は大量死の場合以外は、検査対象外です)
- 見渡せる範囲の死亡野鳥の数が実施基準以上であること(調査基準の詳細については、下記のリンクをご参照ください。)
- 腐敗が進んでいないもの(おおむね死後24時間以内)
- 個体の乾燥や損傷が無いもの(頭部や胸部がつぶれていると検査ができません)
連絡・相談窓口
養鶏・家きんに関すること
- 滋賀県畜産課
電話番号 077-528-3853
- 滋賀県家畜保健衛生所
電話番号 0748-37-7511
- 滋賀県家畜保健衛生所北西部支所
電話番号 0740-22-2145
- 大津市農林水産課
電話番号 077-528-2757
野鳥に関すること
- 滋賀県自然環境保全課
電話番号 077-528-3483
- 滋賀県西部・南部森林整備事務所
電話番号 077-527-0655
- 大津市農林水産課
電話番号 077-528-2757
人の健康に関すること
- 滋賀県感染症対策課
電話番号 077-528-3632
- 大津市保健所健康推進課
電話番号 077-528-2748
食品に関すること
- 滋賀県生活衛生課食の安全推進室
電話番号 077-528-3643
- 大津市保健所衛生課
電話番号 077-522-7372
更新日:2023年02月17日