家畜を飼養されている方は報告が必要です
家畜伝染病への防疫対応を迅速に実施し、新たな発生とまん延を防ぐため、家畜の所有者は家畜伝染病予防法に基づき、家畜飼養状況等の報告が、義務付けられていますので、毎年2月1日現在の状況について報告をお願いします。
報告の対象となるのは、次の15種類の家畜をペットも含め1頭(羽)以上飼養されている方です。
牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし、馬、家きん(注)
(注)家きんとは:鶏、あひる(マガモ、ガチョウ、アイガモ、フランスガモを含む)、うずら(ヨーロッパウズラを含む)、きじ(ヤマドリを含む)、だちょう(エミューを含む)、ほろほろ鳥、七面鳥。
報告先・詳細問合せ先
滋賀県家畜保健衛生所
電話番号 0748-37-7511
更新日:2024年02月15日