家畜を飼養されている方は報告が必要です

更新日:2024年02月15日

家畜伝染病への防疫対応を迅速に実施し、新たな発生とまん延を防ぐため、家畜の所有者は家畜伝染病予防法に基づき、家畜飼養状況等の報告が、義務付けられていますので、毎年2月1日現在の状況について報告をお願いします。

報告の対象となるのは、次の15種類の家畜をペットも含め1頭(羽)以上飼養されている方です。

牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし、馬、家きん(注)

(注)家きんとは:鶏、あひる(マガモ、ガチョウ、アイガモ、フランスガモを含む)、うずら(ヨーロッパウズラを含む)、きじ(ヤマドリを含む)、だちょう(エミューを含む)、ほろほろ鳥、七面鳥。

報告先・詳細問合せ先

滋賀県家畜保健衛生所
電話番号 0748-37-7511

定期報告書リンク先

この記事に関する
お問い合わせ先

産業観光部 農林水産課
〒520-8575 市役所別館3階
電話番号:077-528-2757
ファックス番号:077-523-4053

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