土地改良事業施行適否決定公告
桐生土地改良区の土地改良事業(維持管理)の施行認可申請に対し、土地改良法(昭和24年法律第195号)第48条第9項において準用する同法第8条第1項の規定により令和8年1月15日に適当であると決定したから、同法第48条第9項において準用する同法第8条第6項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。
なお、この決定について異議のある者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に文書で異議の申出をすることができる。
桐生土地改良区の土地改良事業(維持管理)の施行認可申請に対し、土地改良法(昭和24年法律第195号)第48条第9項において準用する同法第8条第1項の規定により令和8年1月15日に適当であると決定したから、同法第48条第9項において準用する同法第8条第6項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。
なお、この決定について異議のある者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に文書で異議の申出をすることができる。
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更新日:2026年01月28日