土地改良事業施行認可公告
土地改良法(昭和24年法律第195号)第48条第9項において準用する同法第10条第1項の規定により、桐生土地改良区の桐生地区土地改良事業(維持管理)の施行は、令和8年3月12日に認可した。
なお、この処分の取消しの訴えは、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に大津市を被告として(大津市長が被告の代表者となる。)提起することができる。
土地改良法(昭和24年法律第195号)第48条第9項において準用する同法第10条第1項の規定により、桐生土地改良区の桐生地区土地改良事業(維持管理)の施行は、令和8年3月12日に認可した。
なお、この処分の取消しの訴えは、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に大津市を被告として(大津市長が被告の代表者となる。)提起することができる。
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更新日:2026年03月26日