大津市宅地造成等工事の手続等に関する条例(案)
案件名 | 大津市宅地造成等工事の手続等に関する条例(案) |
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意見募集期間 | 2024年08月01日~2024年08月20日 |
担当課 | 開発調整課 |
意見提出者数(意見数) | 0人(0件) |
趣旨・概要
危険な盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、盛土等を行う土地の用途(宅地・森林・農地等)やその目的にかかわらず、盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、盛土規制法という)」が令和5年5月26日に施行されました。本市では、この盛土規制法に基づき、「大津市宅地造成等工事の手続等に関する条例(案)」の制定を進めています。つきましては、条例(案)について、市民の皆様のご意見を募集します。
大津市宅地造成等工事の手続等に関する条例(案) (PDFファイル: 136.7KB)
資料閲覧場所
- 開発調整課(市役所本館3階)
- 市政情報課市政資料コーナー(市役所新館7階)閲覧のみ
- 大津市ホームページに掲載
意見の取り扱い
提出された意見を公表する際には、個人を特定できる情報などは公表しません。
また、電子メールアドレスなどの個人情報は、大津市個人情報保護条例に基づき適正に管理し、他の目的での利用や提供を行いません。
「大津市パブリックコメント制度実施要綱の考え方」(抜粋)
- パブリックコメント手続は、市民等に案の賛否を問うものではなく、また提出された意見の多少で判断すべきものではありません。
- 意見を提出した市民等の一人ひとりに対して、個別には回答しません。
- 長い文章による意見は、その趣旨を要約することで、より多くの方にわかりやすい形にできる場合は要約することがあります。
- 趣旨・内容が類似した意見は、内容ごとに整理した上で一括して公表します。
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画部 開発調整課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2876
ファックス番号:077-523-1505
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更新日:2024年08月30日