違反建築について
違反建築は、市街地の環境を悪くするだけでなく、地震や火災などが発生したときに障害となる等、救助活動を妨げるおそれがあります。
建物の安全性を確保し、良好な市街地環境を確保するため、建物を建てるときには建築士に相談するなど、違反建築の防止にご協力をお願いします。
建築確認申請をしていますか?
建築物を新築、増築、改築するとき、用途を変更するときは、地域によりいろいろな制限があります。
必ず建築確認申請書を提出し、確認済証を受け取ってから工事にかかってください。(防火地域および準防火地域外における10平方メートル以内の増築など、申請が不要な場合もあります。)
完了検査を受けていますか?
完了検査は工事が完了した段階で、建築物が法令に基づいた安全なものであることを検査するものです。
建築基準法のチェックは、このほか建築確認や中間検査でも行われますので、これらを適法に受けることが必要です。(中間検査は、大津市が指定した建築物、工程について行われます。詳しくは建築指導課のホームページ“建築確認検査について"をご覧ください。)
工事監理者を定めましょう!
安全・安心な建物を建てるために、一定規模以上の建築物の工事を行うには、建築士の資格をもった工事監理者が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画部 建築指導課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2774
ファックス番号:077-523-1505
建築指導課にメールを送る
更新日:2018年08月27日