違反建築防止週間(10月15日から10月21日まで)
令和7年10月15日から10月21日までは違反建築防止週間です。
建物の安全性を確保し、住み良いまちをつくるため、建築基準法では建物の守るべき最低限の基準が設けられています。このような最低限の基準でさえ守られない違反建築は、市街地の環境を悪化させるだけでなく、地震や火災などが発生した際に救助活動を妨げ、被害を拡大させるおそれがあります。
その目的や内容について広く市民の皆様に知っていただき、違反建築の未然防止を図ることを目的として、10月15日から10月21日まで、全国一斉に「違反建築防止週間」が実施されます。
違反建築を防止するため、以下のことを守っていただくことが大切です。
建築確認を受けましょう
建物を新築、増改築等する際には、あらかじめ建築確認申請を行い、建築基準法令に適合していることの確認済証の交付を受けなければなりません。この手続きをしないと原則工事には着手できませんのでご注意ください。
中間検査・完了検査を受けましょう
建築基準法では、建物の適法性のチェックのため工事途中の中間検査や完成時の完了検査を受けるなどの手続きが必要とされています。これら検査を受けないと違反建築として使用制限を受けたり今後の増改築時に大きな支障となる場合があります。
工事監理者を定めましょう
工事が設計図書のとおりに実施されているかどうかを確認するため、一定規模以上の建築物の工事を行う際には、原則、建築士の資格を持つ工事監理者が必要です。工事に着手するまでに必ず工事監理者を選定してください。
これらも建築物です
カーポートや作業場、ルーフテラス・物干屋根、倉庫・物置、プレハブ製品やコンテナを利用したもの、木組み・単管組み等の構造の軽易なものなども建物であり、建築基準法の基準に適合させなければなりません。設置の容易性や基礎の有無、仮設建築に関わらず、原則、手続きが必要です。
一人ひとりがルールを守り、誰もが住み良い快適で安全なまちづくりを進めましょう
建築確認や中間・完了検査を受けていない建物は、各基準を満たしているかが不明であり、これにより周辺の皆さんが迷惑を被っていることや、法令違反を誘発し、環境の悪化や救助活動の妨げを招くことも考えられます。また、将来の増改築等の手続きも困難になるケースが多々あるので注意が必要です。手続きをしようとしない建築業者にも注意が必要ですが、申請は建築主の責任において行うことが基本です。
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画部 建築指導課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2774
ファックス番号:077-523-1505
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更新日:2025年09月22日