昇降機の安全対策について

更新日:2023年02月28日

昇降機の適切な維持管理について

近年、昇降機における重大な事故や不具合が多く発生しております。
エレベーターの適正な維持管理は所有者・管理者の責務であり、安全で快適な利用を維持するためにも日常の点検・検査はとても大切です。
皆さまの所有又は管理するエレベーターにおいても、このような痛ましい事故や不具合がおこらないよう十分な点検・検査を行い、異常の早期発見・適正な維持管理に努めてください。
国土交通省ではエレベーターの安全性を維持するために「昇降機の適切な維持管理に関する指針」等を策定しています。本指針を参考にしていただき、維持管理に役立ててください。
また、昇降機等は建築基準法の規定により年に1度所定の検査を行い、その結果を特定行政庁へ報告する必要があります。詳しくは定期報告のページをご覧ください。

エレベーターをより安全にご利用いただくために

エレベーターの戸が開いた状態でかごが動いた場合に起こる事故や地震時に起こる閉じ込め事故を防止するために建築基準法施行令が改正され、平成21年9月28日以降に着工するエレベーターについては「戸開走行保護装置」「地震時管制運転装置」を設置することが義務づけられました。
平成21年9月28日以前に着工したエレベーターについては、法的な設置義務はありませんが、安全性の向上のためには自主的な設置を進めることがとても大切です。そのため、これらの装置が設置されていないエレベーターの所有者・管理者の皆さまは改修工事等を検討していただきますようお願いします。

戸開走行保護装置とは

何らかの故障が生じてエレベーターの戸が開いた状態でかごが動いた場合に、自動的にかごを停止して乗客が挟まれる事故を防ぐ装置。 

地震時管制運転装置とは

地震発生初期の微振動(P波)を感知し、本震(S波)が到達する前に最寄りの階に停止して、乗客が閉じ込められる事故を防ぐ装置。

エレベーター利用上の注意点について

乗用エレベーターに関すること

ペットのリード、なわとび等の細いひも状のものは、エレベーターの戸に挟まることにより重大な事故を招く危険性があります。
エレベーターが設置された建物の所有者・管理者の方は利用者に対して注意喚起をお願いします。
また、エレベーターを利用する時は、戸にひも状のものが挟まれないよう、ひも状のものを短くまとめて持つなど十分にご注意ください。

エスカレーターをより安全にご利用いただくために

近年、転倒・転落や衣類の巻き込まれ等によるエスカレーターでの事故が多発しています。

エスカレーターを利用される際は、エスカレーターの安全利用に関する下記ホームページを参考にしていただき、安全面に十分注意してご利用ください。

また、エスカレーターの所有者・管理者の方は事故防止に努めていただきますようお願いします。

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お問い合わせ先

都市計画部 建築指導課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2774
ファックス番号:077-523-1505

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