だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例

更新日:2023年05月11日

あらゆる人々が個人として尊重され、住み慣れた家庭や地域社会でいきいきと生活し、完全参加と平等を享受できる社会こそが私たちが目指すべき社会です。
こうした社会を実現するためには、市民一人ひとりが社会に積極的に関わるとともに、市、市民および事業者が協働して、だれもが自らの意思で自由に行動でき、安全で快適に生きがいを持って暮らすことのできる福祉のまちづくりを進める必要があります。
このため、滋賀県では「だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例」(平成16年8月改正)が制定されています。

だれもが安心して施設を利用するため整備する前に届出が必要です

多数の人が利用する建築物のうち一定規模以上のもの(特定施設)は、整備基準に基づいて整備することが求められています。
下記の「条例の対象施設一覧表」における特定施設に該当するものは新築、増築、改築、移転、用途変更、大規模の修繕または大規模の模様替えを行う前に届出が必要です。

提出書類

下記の書類を正副2部、大津市役所建築指導課まで提出をお願いします。

  • 特定施設新築等工事(変更)届出書(様式第3号)
  • 特定施設整備項目表(様式第4号)
  • 委任状
  • 付近見取図
  • 配置図
  • 各階平面図

届出書の提出時期

  • 届出書は、特定施設の工事の着手までに提出しなければなりません(条例第12条)。
  • 施設の整備計画が確定している段階では、指導・助言の内容を設計等に反映することが困難なため、できる限り早い段階で、条例の整備基準に関する相談や届出の提出を行うことが望まれますが、遅くとも建築確認申請と同時に提出して下さい。

事務手続きの流れ

  1. 届出書提出
  2. 整備内容の審査(10日間前後)
  3. 設計の変更、訂正

(不適合の場合) 指導、助言
(適合の場合) 適合通知(10日間前後)→【終了】

適合証の交付

適合証(下のプレート)の交付は、整備基準に適合した施設で、届出者からの請求があった場合に交付します。適合証を交付するにあたり、工事完了時に現場にて整備状況の審査があります。平成17年4月以降に届出のあった適合証交付施設のうち、公表について承諾のある施設については、滋賀県のホームページで紹介しています。

適合証ロゴマーク

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