建築工事における工事監理者の選任について

更新日:2019年03月12日

一定規模以上の建築物の工事を行う際には、建築士の資格を持った方を工事監理者として選任することが建築基準法において定められています。

建築確認申請の時点で工事監理者が未選定の場合は、工事着手までに工事監理者を選定し、所定の様式による決定届を速やかに大津市に提出して下さい。

工事施工者が未定の場合についても、同様に決定届の提出が必要です。

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