都市計画区域内で用途地域の指定のない区域(市街化調整区域等)について
安全で安心、秩序ある都市の環境を形成していくために、都市計画区域で用途地域の指定のない区域(市街化調整区域等)にも建築規制が定められています。
- 都市計画区域で用途地域の指定のない区域(市街化調整区域等)において、市街化区域と同じように火災への備えが必要であることから、建築基準法第22条に基づく区域(火災の類焼を防止する区域)が指定されています。
- 自然環境を調和した市街地環境形成のために、都市計画区域で用途地域の指定のない区域(市街化調整区域等)にも建築形態規制が定められています。
1.建築基準法第22条区域(火災の類焼を防止する区域)の指定
大津市全域
- 市街化区域全域
- 市街化調整区域のうち、次の地区、区域を除く区域
自然公園区域(普通地域以外)
風致地区
建築基準法第22条区域について
区域は、防火地域及び準防火地域以外の市街地に、特定行政庁が指定します。
- 類焼の防止を目的として、屋根及び外壁、軒裏の構造を制限
22条
対象となる建築物
すべての建築物
(ただし、茶室、あずまや等又は、延べ床面積10平方メートル以内の物置、納戸等の屋根の延焼のおそれのある部分以外の部分は除く)
制限
屋根
- 屋根が通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないもの
- 屋根が通常の火災により、屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないもの
23条
対象となる建築物
木造建築物等
制限
外壁の延焼のおそれのある部分:準防火性能を有するもの

- 木造建築物等以外:類焼防止のために屋根の構造を制限
- 木造建築物等:延焼のおそれのある部分の「外壁」の構造を制限、類焼の防止のために「屋根の構造」を制限
2.都市計画区域内で用途地域の指定のない区域(市街化調整区域)の建築形態規制について
区域
都市計画区域内で用途地域の指定のない区域(市街化調整区域等)
建ぺい率
60%
容積率
200%
注:和邇春日三丁目の一部は容積率100%です。
前面道路による容積率
幅員×0.4
隣地斜線制限
20メートル+1.25
道路斜線制限
1.5
建ぺい率とは?
建築物の建築面積の敷地面積に対する割合です。
- 敷地内の空地の量
- 通風、日照、採光、防災等のより良い住環境を保つことを目的に、一定の空地を確保するため、地域ごとに規制
建ぺい率=建築面積/敷地面積(×100%)

建ぺい率50%

建ぺい率60%

建ぺい率70%
容積率について
建築物の延べ床面積の敷地面積に対する割合です。
- 敷地内の建物の大きさ
- 市街地の高密度化を防いだり、道路、下水道等の都市施設との均衡を図るため、地域ごとや道路の幅員ごとに規制
容積率の規制は、次に示すの2つのうち、
A:地域に指定される容積率
B:前面道路幅員による容積率
厳しい方(小さい方)の規制値が適用されます。
A.地域に指定される容積率
容積率=延べ床面積/敷地面積(×100%)

B.前面道路幅員による容積率
容積率=前面道路幅員×前面道路幅員に乗じる数値(×100%)
前面道路幅員に乗ずる数値 0.4 | 前面道路幅員に乗ずる数値 0.6 |
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4メートル×0.4=1.6(160%) | 4メートル×0.6=2.4(240%) |
隣地斜線制限について
隣地境界付近の高層化による採光・通風などの環境の悪化を幾分でも緩和するために、隣地境界線からの距離に応じて建築物の高さが制限されています。
道路斜線制限について
道路の開放性、採光、通風などを確保するとともに、道路沿いの建築物の形態を整えるために、道路からの高さが制限されています。

隣地斜線制限

道路斜線制限
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画部 建築指導課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2774
ファックス番号:077-523-1505
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更新日:2020年05月21日