垂直積雪量について
令和8年4月1日から垂直積雪量を見直します
大津市では、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第86条第2項ただし書き及び第3項の規定により、大津市建築基準法等施行細則第10条の4において多雪区域及び垂直積雪量を定めています。
この度、市域全体において、建築基準法に基づく垂直積雪量の見直しを行います。
単位荷重および垂直積雪量
単位荷重
- 垂直積雪量が1メートル以上の区域(多雪区域)
積雪量1センチメートルごとに1平方メートルにつき30ニュートン以上
- 垂直積雪量が1メートル未満の区域
積雪量1センチメートルごとに1平方メートルにつき20ニュートン以上
積雪量
見直し後(令和8年4月1日以降)
| d=α・ls+β・rs+γ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| d | 垂直積雪量(単位 メートル) | ||||
| α | 0.0052(平成12年建設省告示第1455号 別表による大津市の数値) | ||||
| β | 2.97(平成12年建設省告示第1455号 別表による大津市の数値) | ||||
| γ | 0.29(平成12年建設省告示第1455号 別表による大津市の数値) | ||||
| ls | 敷地の標準的な標高(単位 メートル) | ||||
| rs | 敷地の標準的な海率(半径40キロメートル(平成12年建設省告示第1455号 別表による大津市の数値R)の円の面積に含まれる海の割合) | ||||
- 敷地の標準的な標高は、国土地理院の地理院図で調べることができます。
- 海率で求める海は日本海を指します。
海率を考慮した計算式例
敷地の標準的な標高が500メートルを超える区域における海率を考慮した地域におけるの告示式例は以下のとおりです。
| 区域 | 地点名 | 計算式 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北小松、南小松、北比良 | 小松支所 | d=0.0052・ls+0.34 | ||||
| 南比良、大物、荒川、木戸、八屋戸、南船路 | 木戸支所 | d=0.0052・ls+0.31 | ||||
| 和邇北浜、栗原 | 和邇支所 | d=0.0052・ls+0.29 | ||||
| 葛川坂下町、葛川木戸口町、葛川中村町、葛川坊村町、葛川町居町、葛川梅ノ木町、葛川貫井町、葛川細川町 | 葛川支所 | d=0.0052・ls+0.38 | ||||
| 伊香立上在地町、伊香立北在地町、伊香立上龍華町、伊香立途中町 | 伊香立支所 | d=0.0052・ls+0.29 | ||||
見直し前(令和8年3月31日以前)
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画部 建築指導課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2774
ファックス番号:077-523-1505
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更新日:2026年03月16日