建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)について

更新日:2023年07月07日

建設リサイクル法とは

建設工事の実施にあたって 『分別』 と 『リサイクル』 が必要です。

  • コンクリート
  • コンクリート及び鉄から成る建設資材(PC版、二次製品等)
  • アスファルト・コンクリート
  • 木材

のいずれかを用いた建築物などの解体工事、これらを使用する新築工事などで、一定規模以上の工事については、工事着手の7日前までに届出を行うとともに、特定建設資材廃棄物を基準に従って工事現場で分別(分別解体等)し、再資源化等することが義務付けられています。

  • コンクリート塊
    再生骨材等として、舗装の路盤材、建築物等の埋め戻し材または基礎材、コンクリート用骨材等への利用を促進します。
     
  • 建設発生木材
    チップ化し、木質ボード、堆肥等の原材料として利用することを促進します。困難な場合は、燃料への利用を促進します。
     
  • アスファルト・コンクリート塊
    再生加熱アスファルト混合物として舗装材料へ、また再生骨材等として舗装の路盤材、建築物等の埋め戻し材または基礎材への利用を促進します。

建設リサイクル法の届出が必要な工事

届出対象工事
工事の種類 規模の基準
建築物の解体 床面積の合計80平方メートル以上
建築物の新築、増築 床面積の合計500平方メートル以上
建築物の修繕、模様替(リフォーム等) 請負代金の額1億円以上(消費税込)
建築物以外の新築、維持・修繕、解体等
(宅地造成・擁壁工事等の土木工事、道路、電気、水道、ガス、下水道、鉄道、電話に関する工事等)
請負代金の額500万円以上(消費税込)

建設リサイクル法の届出書の作成

 1.届出の窓口

大津市役所 本館3階 建築指導課

2.届出書等の提出日

工事着手の7日前までに届出をして下さい。

工事着手とは

実際に現場で新築・解体等の工事を始める日です(新築・解体等の工事のための仮設が必要な場合は仮設工事を始める日となります)。
現場での除草、地盤調査及び家財道具等の搬出などの準備工事については、工事着手に含まなくてもかまいません。

3.添付図書

  1. 届出書の様式は、様式第一号を使用してください。(変更届出書は様式第二号)
  2. 分別解体等の計画等(工事の種類により添付する別表が違います)
    別表1:建築物に係る解体工事
    別表2:建築物に係る新築工事等
    別表3:建築物以外のものに係る解体工事等又は新築工事等
    注:建築物の解体工事、新築工事や建築物以外の解体工事等が複数ある場合は、該当する別表を全て添付して下さい。
  3. 工程表
    工事期間中の作業をする 日付が正確にわかるよう記入 してください。
  4. 付近見取図 (位置図)
    付近見取図(位置図)には、住宅地図等に当該対象建設工事を施工する場所を着色したものを提出して下さい。(四方の状況が概ね分かるもの、現状が反映された最新のものが望ましい。)
  5. 設計図又は写真
    建築物等の設計図(配置図等)又は 現状を示す明瞭 な写真(全景)を添付してください。
  6. 委任状
    建築士又は施工者等に届出を委任される場合は、委任状を添付して下さい。
    また、委任をうけた代理者は届出書を提出する際、代理者の訂正印(認印可)を持参してください。
    復代理者を選任する場合には、代理者から復代理者への委任状が別途必要です。また、委任者から代理者への委任状には復代理者を選任する旨(復任権)が記載されている必要があります。

4.提出部数

  正副 2部
  副本は、受付後直ちに、届出済証(黄色のステッカー)を付けて返却します。
  届出済証は、工事中に掲示する標識へ貼付けしてください。

5.提出書類の綴り方

 次の順に綴り提出して下さい。

  1.  届出書 (変更届出書)
  2.  別表1~3
  3.  工程表
  4.  付近見取図 (位置図)
  5.  設計図又は写真
  6.  委任状

注:左側1箇所又は2箇所を固定して提出して下さい。

6.届出書に関する注意事項

  • 記入は、手書きの場合、ボールペン等で記載して下さい。 鉛筆、消えるボールペン等の消えやすいものでの記載は認められません。
  • 届出書に訂正事項があった場合、訂正印にて訂正することになります。届出に来られる方は印鑑(認印可)を持参してください。(代理者が届出する場合は代理者の印鑑であること。)
  • 「自主施工」とは、自ら所有する建築物等の工事を請負契約によらず自ら施工する場合です。工事の一部でも他者に請け負わせる場合は自主施工には該当しません。
  • 届出書を受付ける際、吹付け石綿(アスベスト)等の有無を聞き取り調査し、適切に取り扱われるよう啓発を行っています。アスベスト分析調査については、対象をアモサイト、クリソタイル及びクロシドライドに限定せず、トレモライト等を含むすべての種類の石綿を対象としてください。

注1:修正テープ等での修正は認められません。
注2:委任状の委任に関する事項の訂正は、委任者の印に限りますのでご注意ください。

7.公共工事の場合

公共工事の発注者は、工事開始までに建築指導課窓口まで通知書及び付近見取図を1部提出して下さい。(公共工事の発注者とは、国の機関または地方公共団体、及び政令附則に定める機関を指します。)

再資源化等完了時の報告

届出をした工事で発生したコンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材について、再資源化が完了した時は、完了後7日以内にその実施状況を建築指導課まで報告してください。

(1) 窓口への持参またはファックスを利用して報告される場合は次の様式を利用してください。

(2) インターネットを利用して報告される場合は次のリンクをクリックしてください。

様式等

平成31年1月より、アスベストに関する事項の詳細記入(別表1~3)をお願いしています。

様式ダウンロード
届出書(様式第一号、別表1~3) 届出書(Excelファイル:58.8KB)
届出書(PDFファイル:110.2KB)
工程表(参考様式) 工程表(Excelブック:31.5KB)
工程表(PDF:6.8KB)
委任状(参考様式) 委任状(Wordファイル:29KB)
委任状(PDFファイル:37.7KB)
変更届出書(様式第二号、別表1~3) 変更届出書(Excelファイル:68.6KB)
変更届出書(PDFファイル:98.4KB)
建設工事取止届(参考様式) 建設工事取止届(Wordファイル:32.5KB)
建設工事取止届(PDFファイル:27.9KB)
通知書(地方公共団体用) 通知書(Wordファイル:73.5KB)
通知書(PDFファイル:101.4KB)

関連リンク

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 建築指導課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2774
ファックス番号:077-523-1505

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