用途変更について
建物を用途変更する場合の注意点
- 既存の建物の用途を変更して使用する場合は、例え改装工事がなくても変更後の用途に応じた建築基準法の各基準に適合させる必要があります。
- 変更後の用途が、不特定多数の人が利用する施設(特殊建築物)に該当し、かつその部分の床面積が200 平方メートルを超える場合は、事前に建築確認の申請手続きが必要です。(建築基準法第87 条第1 項)
- その地域が市街化調整区域内の場合は、都市計画法により用途の変更ができない場合がありますので、規模に関わらず、更に注意が必要です。
下記のファイルに用途変更の注意点とチェック表をまとめていますのでご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画部 建築指導課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2774
ファックス番号:077-523-1505
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更新日:2026年04月22日