生活道路拡幅協議及び大津市生活道路拡幅整備推進事業について

更新日:2026年03月12日

生活道路拡幅協議とは

大津市生活道路拡幅整備推進条例では、生活道路に隣接する敷地において建築確認申請を行う場合、

建築確認申請の30日前までに「拡幅協議」を行うことが義務付けられています。

注意:生活道路とは、下記にあてはまる「大津市道」の認定を受けている道路に限ります。

  • 建築基準法第42条第2項に規定する道路、又は幅員4メートル未満で複数の居住用の建物の敷地が隣接する道路

「生活道路拡幅協議書」は電子申請及び窓口にて随時受け付けています。

注意:上記、大津市道及び建築基準法第42条第2項に規定する道路については「MyTownおおつ」の指定道路図にて確認できます。

大津市生活道路拡幅整備推進事業とは

大津市では、4メートル未満の狭い生活道路を拡幅することで、地域の防災機能の強化及び居住環境の改善を図ることを目的に「大津市生活道路拡幅整備事業」を実施しています。

  道路拡幅のイメージ

  • 敷地ごとに、道路の中心から2メートルの距離まで後退した用地を公衆用道路として整備します。
  • 隅切り用地も寄附いただける場合には、交通安全対策として隅切りを整備します。

  事業実施に伴う各種支援については、下記ページより詳細をご確認ください。

生活道路拡幅整備推進事業をご利用ください/大津市

事業の詳細については、パンフレットをご覧ください。

生活道路拡幅協議 申請手続きの流れ【申請から完了まで】

  1. 大津市生活道路拡幅整備推進事業を活用される方
    生活道路拡幅協議書の提出前に建築指導課 生活道路整備推進係(077-528-2768)までご連絡ください。
     
  2. 大津市生活道路拡幅整備推進事業を活用されない方
    電子申請又は建築指導課窓口にて必要書類とともに生活道路拡幅協議書の提出をお願いします。

  窓口または電子申請に必要な書類

  • 生活道路拡幅協議書(様式1号)
  • 位置図 
  • 配置図 
  • 委任状(下記、様式を使用下さい。)
  • アンケート

  様式等

【窓口提出の申請手続きの流れ】
  1. 建築指導課窓口にて必要書類とともに生活道路拡幅協議書の提出をお願いします。
    受付時間:開庁日9時から17時まで 正本1部を提出下さい。
     
  2. 拡幅協議書の受理後、内部審査を行います。修正がありましたら連絡を行います。
     
  3. 大津市より完了の連絡が届き次第、大津市建築指導課窓口に来庁してください。通知書をお渡しします。
    来庁の際には、運転免許証等の本人確認書類をお持ちください。
    (書類受理より1週間から10日程度)
【電子申請での手続きの流れ】
  1. 大津市電子申請サービス」より手続きをお願いします。
     
  2. 拡幅協議書の受理後、内部審査を行います。修正がありましたら連絡を行います。
    電子申請に添付する書類については「様式等」を参照してください。
    (添付時はPDFへの変換お願いします。)
    整理番号及びパスワードを控えてください。
    修正等の手続きに必要になります。
     
  3. 大津市より完了のメールが届き次第、大津市建築指導課窓口に来庁してください。
    通知書をお渡しします。
    来庁の際には、運転免許証等の本人確認書類をお持ちください。
    (電子申請受理より1週間から10日程度)
    「電子申請から完了までの手続きは、電子申請マニュアルを参照してください」
    電子申請マニュアル(PDFファイル:1.9MB)

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部 建築指導課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2774
ファックス番号:077-523-1505

建築指導課にメールを送る