建築確認(昇降機関係)

更新日:2018年08月27日

1 確認申請が必要なもの

建築基準法第6条第1項第1号から3号の建築物に設置する、エレベーター、エスカレーター、段差解消機及びいす式階段昇降機並びに法第88条及び令第138条で指定している遊戯施設等の工作物は、建築確認申請とは別に、確認申請が必要となります。 法第6条第1項第4号の建築物に設置する場合は、建築確認申請に包含して申請をしていただきます。 なお、小荷物専用昇降機(かごの床面積が1平方メートル以下で、かつ、天井の高さが1.2メートル以下のもの)も、確認申請が必要となります。ただし、昇降路の全ての出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面よりも50センチメートル以上高いものは不要となります。

既存建築物にエレベーター等を設置したり、既設エレベーター等の取替えや重要な仕様変更をする場合は、事前にご相談ください。

2 ホームエレベーターと小型エレベーターについて

どちらも、エレベーターに含まれますが、ホームエレベーターは籠が住戸内のみを昇降するものに限定されます。

3完了検査の時期について

昇降機の完了検査は、建築工事の完了検査と時期を調整していただいている場合が多いのですが、本市の場合、昇降路が完成していれば、昇降機の検査を先に受検することも可能です。昇降路も含めて問題が無く検査に合格すれば、建築工事に関係なく、検査済証も発行させていただきます。特に、年度末等は検査が集中しますので、昇降機の工事が完了しましたら、すみやかに完了検査の申し込みをお願いします。

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