建築確認(浄化槽関係)

更新日:2018年08月27日

1. 建築基準法による申請と、浄化槽法による申請について

建築物を新築、改築、増築等をする際に、浄化槽を設置する場合は、建築確認申請と同時に、浄化槽の書類を申請していただきます。 既存の便所をくみ取りから水洗に変えるといった、建築確認申請を伴わない場合は、浄化槽法による浄化槽のみの申請となります。

   書類の流れについては、どちらの場合も滋賀県生活環境事業協会(旧滋賀県浄化槽協会、以下協会)で予備審査が必要となります。建築確認申請と同時に申請する場合は、協会で予備審査後、建築指導課で浄化槽の書類を受付けし、審査後、建築確認申請書に添付したものを受付けさせていただきます。

浄化槽法による場合は、協会で予備審査後、廃棄物減量推進課で受付けさせていただきます。この場合、建築指導課は浄化槽の構造の審査だけをしております。

2. 倉庫、車庫等増築の際の注意

  倉庫や車庫等を増築する際に、その部分に水使用が無いということで、既存の建物が浄化槽を使用しているにもかかわらず、浄化槽の人員算定を再計算せずに建築確認申請を出される場合があります。このような場合浄化槽の人員算定が不足する場合もあり、そうなると、浄化槽の取替えが必要となります。

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