令和6年度内(令和7年4月法改正前)建築基準法の確認申請等の受付について
(注)令和6年度中に確認申請等を提出予定の場合は、事前にご相談ください
令和7年4月1日より、各法律が改正されることから、改正前の規定による確認申請の受付については、年度内処分(改正前の規定による処分)が可能な時期を考慮し、以下の期日を締切りとします。
改正される法律等
- 建築基準法
- 建築物省エネ法
- 宅地造成及び特定盛土等規制法による規制区域の指定
受付締切日
- 建築基準法第6条第一号から第三号までに係るもの 令和7年2月18日(火曜)12時まで
- 建築基準法第6条第四号(昇降機等含む)に係るもの 令和7年3月21日(金曜)12時まで
- 上記確認申請に伴う訂正(消防同意も含む) 令和7年3月28日(金曜)まで
上記の期日以降に受付された確認申請等については、原則、令和7年4月1日以降の確認処分となり、改正後の各法律の規定が適用されます。(一部経過措置あり)
ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画部 建築指導課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2774
ファックス番号:077-523-1505
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更新日:2025年02月27日