緑地協定制度について
緑地協定とは、緑豊かで快適な居住環境や景観をつくるための地域のルールです。
協定では住民の方々が自ら宅地における緑化率や樹木の配置等を取り決め、緑地の保全や良好な住環境の創出を図ります。
都市において、街の緑を確保するには、国や地方公共団体の施策のみならず、住民による緑地の保全および緑化への協力が不可欠です。

新たな緑地協定の締結について
手続き要領をご覧いただき、必要書類を公園緑地課までご提出ください。
緑地協定区域内の緑化について
各区域の緑化基準により敷地内の緑化をお願いします。公園緑地課への設計図書等の提出は必要ありません。
一部の協定書名について、算用数字で表記しています。
各協定の区域図は、PDFファイルにてご確認いただくことができます。
記載の最大有効年は廃止の手続きが無い場合の有効年のみ記載しており、現在の有効性については各自治会等にご確認下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画部 公園緑地課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2784
ファックス番号:077-525-7052
公園緑地課にメールを送る
更新日:2025年04月25日