【申請書類】廃止届(公園施設設置・管理許可、公園占用許可)

更新日:2025年04月17日

公園施設設置・管理許可又は公園占用許可を受けて都市公園内に設置(占用)した物件の一部又は全部を撤去するときは、公園緑地課に廃止届を提出していただく必要があります。また、撤去に際して重機等の使用を伴う工事を行う場合は、別途、公園占用許可申請をしていただく必要があります。

物件の撤去後は、原状回復(物件の設置(占用)する前の状態に復元)してください。

  • 廃止届を提出される前に、公園緑地課にご連絡ください。
  • 廃止届の提出は、遅くとも2週間前までにお願いします。
  • 廃止届の押印は不要です。

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この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部 公園緑地課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2784
ファックス番号:077-525-7052

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