大津市空家バンクについて
本市では空き家の有効な活用を促進し、もって定住の促進によって地域の活性化を図ることを目的に、空き家の所有者等が売却又は賃貸を希望する空き家に関する情報を大津市空家バンクに登録できる制度を設けています。
本制度は、個人が居住することを目的とした建物に限られます。居住する予定がない方や事業者の方は利用いただけません。
- 登録された物件を売買または賃貸を行う場合、市と協定を結んでいる宅地建物取引業会員が仲介します。契約成立時に仲介料として宅地建物取引業法による国土交通大臣が定めた報酬の額以内の額が必要となります。
- 大津市は物件の登録後に空き家情報をホームページに掲載しますが、空き家所有者と入居・利活用希望者との間で行われる空き家の売買又は賃貸借に係る交渉及び契約に関しての媒介または代理行為は行いません。
空き家の登録を希望される所有者等の方
- 大津市空家バンク登録申込書様式第1号(PDF:87.9KB)
- 大津市空家バンク登録カード様式第2号(PDF:124.8KB)
- 登録希望所有者の身分を証する書類の写し
- 登録を希望する空家に係る家屋及び土地の登記簿の全部事項証明書
(発行日から1か月以内のものに限る。) - 登録希望物件の図面等の写し
登録された空き家の情報の提供を希望される方
申し込みはご自身で居住をされる方に限られます。
“登録”又は“情報の提供”を希望される方は、上記の書類を住宅政策課までご提出ください。(郵送も可能です。)
登録には審査があります。
大津市の空き家情報
下記リンクサイトにて、本市の空き家情報を掲載しています。
(注)成約の関係等で掲載されていない場合もあります。
安心して中古住宅を売買するための補助金
滋賀県のインスペクション費用補助(PDFファイル:1.1MB)
大津市空家バンク設置要綱
この記事に関する
お問い合わせ先
都市計画部 住宅政策課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2899
ファックス番号:077-523-1256
住宅政策課にメールを送る
更新日:2024年11月01日